お役所仕事も大変ね①

こんばんは、苫小牧市のありのみ行政書士事務所です。

今日は、7月4日ということで「梨」の日です!

まぁ、今日ご依頼いただいたからと言って何かサービスがあるわけではないのですが(笑)

さて、私の名前は大塚 梨恵で「おおつか りえ」で、一時期職場でのあだ名が「なしえさん」だったのですが、同僚の一人はあだ名だと思わず本当に「おおつか なしえ」だと思っていたという…(笑)

日本語というのは難しく、漢字一つに対して、色んな読み方がありますから、同じ漢字を使っていても名前の読み方が違う人というのもいますよね。キラキラネームになると、漢字の読み方と全く関係なかったりするので、フリガナがないと読めなかったりします。

昨年改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名のフリガナが記載される制度が始まりました。

たぶん、皆さんのお手元にもこんなハガキが来たのではないかと思います。

苗字のフリガナを届出できるのは戸籍の筆頭者のみ(私はバツなし独身で未だに両親の戸籍にいるので、私の場合は筆頭者である父親のみ)

下の名前のフリガナについては、本人が届出できます。もし届け出る場合はマイナポータルや郵送でも手続きが出来ますし、フリガナに相違ない場合は届出不要。

そして、この通知が来て届出をしたり、届出しなかったりしたフリガナが今年の5月26日以降の戸籍や住民票に載ることになっています。

先日、官公庁BPOのバイトにスポットで入ったときに、介護保険証のチェックをしていたら、

介護認定がついたわけでもなく、名前や住所が変わったわけでもなく、紛失したわけでもなさそうなのに、新しい介護保険証が発行されている方がいて、なんでだろ??と思っていたら、

この改正戸籍法の影響で、フリガナを届け出た方の介護保険証の差し替え・回収の事務が発生しているとのこと。

私が見たのは、ハガキのよくあるお問い合わせにあったこのパターンでした。

日本の公文書や行政文書において、小さく書く文字(「っ」「ゃ」「ゅ」「ょ」などの拗音・促音の小書き文字)が昭和61年(1986年)頃まで原則として使われず、大文字(「つ」「や」「ゆ」「よ」)で表記されていたのには、主に「国の方針(法令の表記ルール)」「当時の事務機器(タイプライターや初期の電算システム)の技術的制約」という2つの大きな理由があります。

理由1:戦後の「国語施策」における例外規定

戦後の昭和21年(1946年)、政府は現代の仮名遣いの基礎となる「現代かなづかい」を内閣告示しました。この時、基本的には「小書きにしてもよい」とされましたが、同時に次のような方針がとられました。

  • 法令・公文書では大文字に据え置き: 当時の法制局などの判断により、「これまでの慣習」や「印刷・判読のしやすさ」を考慮し、法規や公文書の中ではこれまで通り大文字(大きい「つ」「や」など)で表記する運用が維持されました。
  • 「内閣告示」の効力: このルールが行政組織の隅々まで「公文書の絶対的な基準」として定着したため、各省庁や地方自治体の行政文書でも大文字表記が義務付けられることになりました。

理由2:機械化(和文タイプライター・初期コンピュータ)の壁

昭和の中期から後期にかけて、行政事務の効率化のために機械化が進みましたが、これが逆に小書き文字の導入を遅らせる原因になりました。

  • 和文タイプライターの構造: 当時の役所で公文書の作成に使われていた「和文タイプライター」は、数千個の活字から1文字ずつ拾って印字する仕組みでした。ここに小書き用の文字(「っ」など)をわざわざ追加すると、文字盤がさらに肥大化し、タイピストの負担やコストが増えるため、大文字で代用するのが合理的とされていました。
  • 初期の電算(コンピュータ)システムの制約: 昭和50年代に入ると役所にもコンピュータが導入され始めますが、初期のシステムはメモリや画面の解像度、プリンタの性能が非常に限られていました。カタカナの半角文字(「ツ」「ヤ」など)しか扱えないシステムも多く、データ容量を節約するためにも、小書き文字を区別せず大文字に統一する方がシステム設計上、圧倒的に都合が良かったのです。

昭和61年(1986年)に何が変わったのか?

文字が大きく表記されることで、「きょう(今日)」なのか「きよう(器用)」なのか区別がつかないといった不便さは、時代が進むにつれて大きな問題となっていきました。また、昭和50年代後半になると、日本語ワープロの普及やコンピュータの性能向上により、小書き文字を処理することが技術的にまったく難しくなくなりました。

こうした時代の変化を受けて、昭和61年(1986年)7月1日に新しい内閣告示「現代仮名遣い」が実施されます。

「現代仮名遣い」の前書きではこのように記しています。

前書き

1 この仮名遣いは,語を現代語の音韻に従つて書き表すことを原則とし,一方,表記の慣習を尊重して一定の特例を設けるものである。

2 この仮名遣いは,法令,公用文書,新聞,雑誌,放送など,一般の社会生活において,現代の国語を書き表すための仮名遣いのよりどころを示すものである。

3 この仮名遣いは,科学,技術,芸術その他の各種専門分野や個々人の表記にまで及ぼそうとするものではない。

4 この仮名遣いは,主として現代文のうち口語体のものに適用する。原文の仮名遣いによる必要のあるもの,固有名詞などでこれによりがたいものは除く。

5 この仮名遣いは,擬声・擬態的描写や嘆声,特殊な方言音,外来語・外来音などの書き表し方を対象とするものではない。

6 この仮名遣いは,「ホオ・ホホ(頬)」「テキカク・テッカク(的確)」のような発音にゆれのある語について,その発音をどちらかに決めようとするものではない。

7 この仮名遣いは,点字,ローマ字などを用いて国語を書き表す場合のきまりとは必ずしも対応するものではない。

8 歴史的仮名遣いは,明治以降,「現代かなづかい」(昭和21年内閣告示第33号)の行われる以前には,社会一般の基準として行われていたものであり,今日においても,歴史的仮名遣いで書かれた文献などを読む機会は多い。歴史的仮名遣いが,我が国の歴史や文化に深いかかわりをもつものとして,尊重されるべきことは言うまでもない。また,この仮名遣いにも歴史的仮名遣いを受け継いでいるところがあり,この仮名遣いの理解を深める上で,歴史的仮名遣いを知ることは有用である。付表において,この仮名遣いと歴史的仮名遣いとの対照を示すのはそのためである。

この告示により、それまで曖昧だった「小書き文字の変更」が正式にルール化され、

これを受けて昭和63年7月20日 に内閣法制局総発第125号『法令における拗(よう)音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(通知)』が発出され、 法制局や各省庁も「法令や公文書でも、拗音・促音には小書き文字を用いる」ことになり、

日本の行政文書は一気に現代的な、私たちが普段見慣れている読みやすい表記へと移行することになったという歴史があるそうです。

まぁ、介護保険証ってフリガナは振ってあるんだけど、半角カタカナなので大文字なのか小書き文字かどうか判断つかないんだけど、名前は大事だからね…。

介護保険証に限らず、フリガナの変更があった人に対して差し替えしたり、回収したり、郵送料や対応の人件費もかかっていて、お役所仕事も大変ねーと思う私なのでした。

今年は沖縄県内の各官庁に連絡することが多かったのですが、毛色が違って面白いなーと思ったのが、

・沖縄県警察は米軍基地がある影響なのか分からないですが、電話をかけると日本語だけではなく英語のガイダンスも流れます。そのまま繋いだら英語対応できる人に繋がったのかな?

・沖縄県内の某市役所は、年末調整や確定申告用で使う社会保険料控除の納付証明書の発行は有料とのこと。郵送料も本人負担。苫小牧市は、年末調整や確定申告用の証明書は無料発行だし、電話で依頼を受けたら郵送料も市役所負担で発送してくれるので驚きー。まぁ、市民の税金を使っているわけですから、苫小牧市の対応が正しいのかどうかはわからないですが。ちなみに、ここの某市役所は、手違いで書類が差し戻されてしまって再送してもらうことになったのだけれど、再送も切手だけ再度封筒に入れて送ってくださいとのこと(笑)

・沖縄県の各官庁に電話をするときに、うちなーぐちで何言ってるか分からなかったらどうしよう:;(∩´﹏`∩);:と思いながら電話をしたけれど、誰も訛っていなかったです(笑)

ロイズ石垣島を名乗りながら、製造地は北海道です。

投稿者について

ありのみ行政書士事務所

北海道苫小牧市の行政書士です。
あなたのナシをアリ!に変えていきたい~というダサいキャッチコピーとともに、事業者様の記帳代行や補助金申請、許認可等に対応しています。
ホームページ初心者ですが、よろしくお願いいたします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA