
こんばんは、苫小牧市のありのみ行政書士事務所です。
いつも税務署に行く度に、チラシを見ては気になっていたので、
国税庁の法人番号公表サイトに今回設立した法人の英語表記を載せるのをチャレンジしてみました。

まぁ、チャレンジするというほど難しい作業ではないんです。
ただ、オンラインで申し込みするには法人の電子証明書が必要で、法人の電子証明書は役員2名の小さな会社ではほとんど使うこともないので…。

設立当初に3か月分の証明書を1,100円で購入したけど、1回しか使わなかった…。
従業員数もそれなりにいて、頻繁に電子で何らかの申請等があったり、印鑑証明書をたくさん請求するような事業者(車関係とか?)ならメリットあるのかもしれませんが…。
んで、この英語表記はオンライン以外だと郵送でも申し込み出来るのですが、指定された法人確認書類を添付しないといけないんですね。

ちょうど旅行業登録が終わって、登録の書類が手元にあったし、登録が終わってテンションがあがっていて、誰かに旅行業登録が終わったことを見せたかったので(笑)、いそいそと旅行業登録に係る書類の写しを付けて郵送したんですよね。
さて、ここで勘の良い方はお気付きでしょう…
国税庁が英語表記の法人確認書類として求めているものは、許可、認可、承認に係る書類の写しであって、
旅行業登録に係る書類ではダメだということに!(笑)
国税庁からわざわざ電話がかかってきてしまった( ̄∇ ̄;)
ちぇー、法人でレンタカー業許可も取っていたから、その書類を付けて出せば良かったのに…
再度切手代をかけて再送することになって、無駄な経費をかけた自分を呪いたい(--〆)
行政書士試験でも覚えましたね。
| 項目 | 許可 | 認可 | 登録 | 届出 |
|---|---|---|---|---|
| 行政の審査 | 必要 | 必要 | 必要 | 原則不要 |
| 行政の判断 | 裁量あり | 要件確認 | 要件確認 | 受理のみ |
| 申請しないとできないか | ○ | ○ | ○ | 法律上届出義務あり |
| 主な目的 | 法律で禁止されている行為を、一定の要件を満たした人に認める | 当事者の行為に行政が同意し、その法律上の効力を完成させる | 一定の基準を満たした者を名簿に登録する | 行政へ一定の事項を知らせる |
| 代表例 | 建設業、古物商、産廃業、運送業など | 医療法人・学校法人・社会福祉法人設立など | 旅行業、登録支援機関、貸金業 | 軽貨物運送業(軽自動車・黒ナンバー)など |
一般的には、許可は審査もあるし、行政裁量もあるし、一番ハードルが高く思われがちですが、
レンタカー業のように、審査結果が2~3日で出て(室蘭運輸支局の場合)、特段難易度が高くないものもあります。
もちろん、貸渡約款をどうするかとか、貸渡料金いくらで設定するかとか考えなきゃいけないこともありますし、自動車の任意保険に適切に加入するとか、貸渡簿整備したりとか、年に1回貸渡実績報告したりとか、実務の環境を整えておかないといけないといけないんですが、
正直レンタカー業が認可なのに、
供託もして、資格者要件や基準資産の要件があって要件を満たしていないと5年ごとの更新ができない旅行業が登録なのが謎すぎる…(別にレンタカー業許可をディスっているわけではないです(笑))。
貸金業も登録なのに、下手な許認可より要件が厳しくて…。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 営業所 | 貸金業を行う営業所を確保していること |
| 業務運営体制 | 法令を遵守できる業務体制が整備されていること |
| 貸金業務取扱主任者 | 営業所ごとに所定数(通常は1名以上)の専任の貸金業務取扱主任者を配置すること |
| 欠格事由 | 役員や重要な使用人等が欠格事由に該当しないこと |
| 財産的基礎 | 純資産額が5,000万円以上あること |
私は貸金業務取扱主任者資格は持っていますが、純資産が5,000万円なくて要件満たさないので登録できませんw
もちろん、一般貨物自動車運送事業の許可のように営業所・人・車・金の要件もあり、審査期間も長くてハードルが高いものももちろんありますが、
手続きの難易度が一概に「許可>認可>登録>届出」とならないので、行政書士に対して、ただの登録・届出なのになんでそんなに報酬高いの!?とか言わないであげてください…(笑)
ちなみに、弊社の英語表記はこんな感じです。

