法改正で忙しいニャー

こんばんは。苫小牧市のありのみ行政書士事務所です。

今日はにゃんにゃんにゃんの猫の日でもあり、行政書士記念日でもあります。

札幌のチカホで行政書士会のイベントやってましたよ!と同期の先生から連絡が…。

今年の1月に行政書士法の改正があり、その影響で忙しくなっている行政書士も多いようですが、

私は全くの無風で、行政書士業に全然関係ないところで忙しくしています(笑)

ここ最近は何故か、

・不動産屋さんに一緒に行ってほしい(賃貸・売買ともに)

・市役所や税務署に一緒に行ってほしい(市役所なら分かるが、税務署は税理士さんに頼んでくれ…と思いつつ、顧問税理士さんが東京の人なので…)

・金融機関に一緒に行ってほしい(口座開設・振込)

という話が多いです。

外国籍の方や高齢の方が一人だと不安な気持ちはよく分かるので、とりあえず一緒には行きますけど、一緒に行ったところで、私が出来ることは何もないのでレンタルなんもしない人状態なのですが。

最近、お付き合いのある外国人経営者3名。

①2024年2月法人設立。法人設立当初は日本人協力者が出資金を出し、代表取締役に就任。その後、2025年9月に外国人本人が代表取締役に就任。

②2025年5月法人設立。

③2025年9月法人設立(資本金要件が厳しくなる直前ね)

という、ほぼ同時期にスタートを切った3人。3人とも海外への輸出を生業としています。

輸出を生業としている人は消費税の還付を受けられることが多いので、開業当初から消費税課税事業者になることを選択している方が有利だったりします。

①の人は何故か日本人の協力者がいるにもかかわらず、決算期の税務申告は半年以上遅れ。

消費税の課税事業者にも登録していないから、消費税の還付が受けられなくて困っているし…。

③の人も税理士さんが開業届や青色申告の届け出という必要最低限の手続きはしてくれたけれど、消費税の課税事業者へは登録してくれなかったので、少し遅れて登録。

②の人はおそらく在留資格申請をしてくれた他県の行政書士法人が法人設立登記申請から税務署への届け出までをする業際違反っぽいのですが、税務署へも開業日から消費税の課税事業者になる届け出を出してくれているという(笑)

ちなみに①の人は2025年の代表取締役変更時点では、日本人協力者が株主だったのに、その数か月後に、別件で登記したときには当該外国人が株主に変わっていて、株の贈与があったのか、なかったのかで揉めているという…。

すでに手続きを済ませてしまったり、時期を逃してしまったものについては私は何も出来ないのだよ(;^_^A(私が彼らと知り合ったときにはすでに手続き終わっていたし…)。

何かをやる前段階から相談してくれていれば、色々と違うこともあるんですけどねー。

行政書士法改正で、無資格者の申請に対して厳しくしたいのは分かるのですが、

それをするなら行政書士自身もきちんと知識持っていないといけないし、

直接の行政書士業務ではない範囲の知識も必要だと思いますし、

税理士や司法書士など他士業に引き継ぐときも、引き継ぎすべき内容や、どの先生にお願いしたら確実にやってもらえるのかは考えないといけないなーと思うなど。

投稿者について

ありのみ行政書士事務所

北海道苫小牧市の行政書士です。
あなたのナシをアリ!に変えていきたい~というダサいキャッチコピーとともに、事業者様の記帳代行や補助金申請、許認可等に対応しています。
ホームページ初心者ですが、よろしくお願いいたします。

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