フリーターみたいなフリーランス。

こんばんは。苫小牧市のありのみ行政書士事務所です。

明日、11月1日からフリーランス新法が施行されますね。

正式には「フリーランス・事業者間取引適正化等法」といい、

フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、
①フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化 と
②フリーランスの方の就業環境の整備
を図ることを目的としているそうです。

この法における「フリーランス」とは、業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないものを指し、個人事業主に限らず、一人法人も含みます。

逆に「従業員を使用している」「消費者を相手に取引をしている」個人事業主は該当しません。

発注事業者が従業員を使用しているのか、使用していないのか、業務委託期間がどれくらいの期間なのかによっても異なりますが、以下の内容が義務化されます。(①は全ての発注事業者に該当です。)

①書面等による取引条件の明示
フリーランスに対して業務委託をした場合、直ちに書面または電磁的方法(メール、SNSのメッセージ等)で取引条件を明示する義務があります。
明示方法は、口頭での明示はNGで、書面または電磁的方法かを発注事業者が選ぶことができます。

  • 「業務の内容」
  • 「報酬の額」
  • 「支払期日」
  • 「発注事業者・フリーランスの名称」
  • 「業務委託をした日」
  • 「給付を受領/役務提供を受ける日」
  • 「給付を受領/役務提供を受ける場所」
  • 「(検査を行う場合)検査完了日」
  • 「(現金以外の方法で支払う場合)報酬の支払方法に関する必要事項」

この義務は、発注者自身も従業員を雇っていないフリーランスである場合であっても課される点に留意が必要です。

書面は契約書である必要はないので、取引条件が明記されていればOKで、あまり堅苦しく考えなくて大丈夫です。


②報酬支払期日の設定・期日内の支払
発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと

③ 禁止行為
フリーランスに対し、1か月以上の業務委託をした場合、次の7つの行為をしてはならないこと
●受領拒否 ●報酬の減額 ●返品 ●買いたたき ●購入・利用強制
●不当な経済上の利益の提供要請 ●不当な給付内容の変更・やり直し

振込手数料分の値引きも基本的には不可です。

④ 募集情報の的確表示
広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならないこと。内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと

⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮
6か月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないこと
(例)
・「子の急病により予定していた作業時間の確保が難しくなったため、納期を短期間繰り下げた
い」との申出に対し、納期を変更すること
・「介護のために特定の曜日についてはオンラインで就業したい」との申出に対し、一部業務を
オンラインに切り替えられるよう調整すること など
※やむを得ず必要な配慮を行うことができない場合には、配慮を行うことができない理由につい
て説明することが必要。


⑥ハラスメント対策に係る体制整備
フリーランスに対するハラスメント行為に関し、次の措置を講じること

  • ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発
  • 相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
  • ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応 など

⑦中途解除等の事前予告・理由開示
6か月以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、
・原則として30日前までに予告しなければならないこと
・予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示の請求があった場合には理由の開示を行わなければならないこと

公正取引委員会や厚生労働省のホームページに詳しく解説があります。

公正取引委員会フリーランス法特設サイト | 公正取引委員会

フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ |厚生労働省

下請法と似たような内容の部分だったり、ハラスメントとか人として…みたいなところもありますけど、発注者が中小企業の場合、負担に感じる義務もありそうですね…。

私自身はフリーランス側の立場ですが、フリーランス新法について知識不足・準備不足だったので、

この前T社長に契約書交わすこと言ってもらえて良かったです(^^;)

他のお客さんとも書面交わしておかないと…。(本当は発注者側の義務だけど、あまり認知されていない法律だから、こちらから準備しないといけなさそう…)



10月も今日で終わりで、いつもは月末に1か月の売上公表していますが、

あまりにもショボ過ぎて、まりちゃんに心配されるので(呆れられるので?)、

金額を書くのは止めておきますが、今月はそこそこ忙しかったわりに収入には全然繋がっていなくて、

自分の値付けの下手さ加減を実感しています…(フリーランスだからといって買い叩かれたわけではないです…)。

普段、記帳代行ばかりしていて、その延長で他の業務をやるとダメですね…。

反省しながらも、なんとか生きていますので、11月もよろしくお願いします!

フリーターの方がよっぽど稼げていると思う…。

投稿者について

ありのみ行政書士事務所

令和6年5月1日に登録された北海道苫小牧市の行政書士です。
あなたのナシをアリ!に変えていきたい~というダサいキャッチコピーとともに、事業者様の記帳代行や補助金申請、許認可等に対応しています。
ホームページ初心者ですが、よろしくお願いいたします。

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