こんばんは。苫小牧市のありのみ行政書士事務所です。
ブログを更新していなかった間に、T社長とまりちゃんにお会いしまして、
記帳代行の仕事をもらってきました(^^)/
まりちゃんは私が知る建設業の美人妻の一人です。社長もイケメンっ!!
明るいまりちゃんと穏やかなT社長と楽しい時間を過ごさせていただきました(*´ω`*)
真面目なT社長から記帳代行業務の契約書を交わしたいと言われ、慌てて契約書作りましたよ…
(今までのお客さんとは信頼のもと、なぁなぁで契約書を交わさずにやっていたダメ行政書士です)。
というか、11月1日からフリーランス新法も始まるので、準備してないといけなかったのですが…。
契約書に何書こうかと思い、色々調べていたら、
「転ばぬ先の契約書」―顧問契約締結にあたり契約書を作成しなかった税理士の責任が問題となった事例 | 税理士×法律〜弁護士が運営する法律サイト〜
契約書がない場合の税理士の責任はどうなる?―不正行為に関する税理士の調査義務を否定した事例 | 税理士×法律〜弁護士が運営する法律サイト〜
顧問契約を締結したらできることを全てやらなきゃいけないの?―税理士顧問契約の業務範囲が争われた事例 | 税理士×法律〜弁護士が運営する法律サイト〜
税理士と顧問先の契約内容に関する訴訟事例がわんさかと…。
税理士はお金が絡むので訴訟リスク高いですね(+_+)
判例を見ていると、逆に契約書がなく決定的な証拠がないことから、税理士有利になっているような気もするけれど…
契約書を交わして、委任範囲を具体的にした上で何かあったときには、不利になるリスクが高い気がする…(お客さんは有利かもしれないけど…)。
もちろん、契約書で契約期間とか報酬などを文書で残すことで、こちら(受任者側)の身を守ることも重々承知してはいますが…
過去の作りっぱなしの契約書をもとに、時間が経って忘れたころに訴訟とかされたら怖すぎるよ…
私のお客さんは真面目な人たちなので、不正経理とかそういったことは心配していないのですが、
税務申告は税理士に任せるとは言え、
事実関係の証明として行政書士が記帳代行をするのであれば、記帳内容に責任が伴うので、
契約書にどういう文言で何をどこまで書くか迷いつつ、契約書というよりは
T社長と私が信頼関係のもとに対等に業務をするための内容確認のような気持ちで書類作成。
契約書があった方がお客さまとの信頼関係をより強固にできると思いますし、お客さまの身を守ることに繋がると思うので
今後はちゃんと契約書を作るのと、双方で契約内容を確認するのと、定期的に内容の見直しはしておきたいと思います。
フリーランス新法で必要とは言え、やっぱり怖い契約書…
他社のものを作る勇気はなく、せっかくO先生(昔イケメンだったらしい)が契約書作成の話を振ってくれたのに断ってしまいすみませんでしたm(__)m
逃げていられない契約書…(m´・ω・`)m