こんばんは。苫小牧市のありのみ行政書士事務所です。
今日、バイト先で障害者控除と特別障害者控除は何が違うの?と聞かれ、障害の程度です~と回答したのですが、障害者控除を取っている年と取っていない年があるんだけど…と言われ、確定申告での申告漏れかしらん?と思いましたが、気になったので調べてみました。
まず、一般的な例ですが下記にあてはまる場合、障害者控除の対象となります。
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている
- 身体障害者手帳に身体上の障害があると記載されている
- 療育手帳の交付を受けている
- 戦傷病者手帳の交付を受けている
- 65歳以上かつ市町村によって障害者控除の対象と認められている など
ただし、場合によっては、障害者控除の対象外になる可能性があります。
例えば、身体障害者福祉法上7級に相当する場合、障害者控除にはなりません。
ややこしや…。
そして、特別障害者控除に該当するのは
- 重度の知的障害がある(療育手帳のA判定)
- 身体障害者手帳の等級が1級もしくは2級
- 精神障害者保健福祉手帳の等級が1級
- 原子爆弾被害者の認定を受けている
- 寝たきりで複雑な介護を必要としている など
で、ちょうど昨日のブログに書いた「事理を弁識する能力を欠く常況にある人」、つまり成年被後見人も特別障害者控除の対象になります。
国税庁のホームページにも障害者控除の記載があるけど、ダラダラした文章でわかりにくいですね…。
それなら、苫小牧市のHPの道市民税の手引きの10ページの方が表になっていてわかりやすいです。
令和6年度 道市民税の手引き (city.tomakomai.hokkaido.jp)
障害者手帳か療育手帳があれば、手っ取り早いのですが、
手帳がなくても要介護認定・要支援認定を受けられている65歳以上の方で、市の認定基準により障害者に準ずるとして認定された場合、所得税・道市民税の障害者控除の対象となる認定書が交付され、障害者控除を受けられます。
苫小牧市の場合は介護福祉課へ申請。また、障害者認定を受けるものではないので注意が必要です。
要介護・要支援認定者の「障害者控除対象者認定書」|北海道苫小牧市 (city.tomakomai.hokkaido.jp)
苫小牧市は認定基準をホームページに公開していないですが(私が見落としただけかも?)、他の市町村では認定基準が載っていたりします。
大阪市:障がい者手帳をお持ちでない方でも、税控除の「障がい者控除」等が受けられる場合があります (…>在宅で生活するための福祉サービス>その他サポート) (osaka.lg.jp)
特別障害者・障害者控除対象者認定書 – 高崎市公式ホームページ (city.takasaki.gunma.jp)
手帳を持っていなくても、介護認定の状態によっては特別障害者控除の対象になるケースもありそうです。
この認定書の発行が申告の対象となる年の12月31日時点の状態により判定するため、確定申告で使用する場合は翌年の1月1日以降に申請、または、年末調整で使用する場合は必要な時期に申請するのですが、ブログの冒頭の話に戻ると障害者手帳を持っていなくて、この認定書の発行申請を忘れていたら、障害者控除が漏れてしまうかもな~と思いました。
もしくは、介護認定の更新をしなかった場合も介護認定が切れてしまうので、障害者控除の要件満たさない場合可能性がありますね…。
まぁ、介護認定があって認定書の発行をしていなかった場合は、さかのぼって発行を受けて、更正の請求で障害者控除を受けることはできますので、一度確認してみてもいいかもしれないですね。
苫小牧市の障害の認定基準の内容が知りたい
こんばんは。コメントありがとうございます。
「障害者控除対象者認定証」の認定基準のことでよろしいでしょうか。
一般的には65歳以上で要介護認定・要支援認定を受けていて、障害者手帳の交付を受けていない方が対象になってきます。
苫小牧市役所の福祉部介護福祉課にお問い合わせされるのがよろしいかと思います。
https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kenko/kaigo/omutsudai-zeikojo.html
もし、障害自体の認定のことであれば、行政書士は障害認定をする立場にはありませんのと、障害の詳細な状況がわかりかねますので、
苫小牧市役所の福祉部障がい福祉課にお問い合わせくださいませ。あまりお役に立てずすみません。