こんばんは。苫小牧市のありのみ行政書士事務所です。
先日、バイト先に成年後見の謄本に有効期限があるかお問い合わせがありました。
そもそも、成年後見人は、認知症などにより判断能力を欠く常況となった方に代わって、本人の財産管理や契約締結などを行う人のことです。判断能力の程度によっては、補助人・保佐人という人もいます。
判断能力の程度は民法の表現上微妙なニュアンスの違いがあります。
成年被後見⇒事理を弁識する能力を欠く常況
被保佐人⇒事理を弁識する能力が著しく不十分である
被補助人⇒事理を弁識する能力が不十分である
行政書士試験の引っ掛け問題で出るやつ~
そして、民法の条文のはじめの方だから意外とみんな覚えてるやつ~
成年後見人は、知的障害・精神障害・認知症などによってひとりで決めることが心配な人(成年被後見人)が、いろいろな契約や手続をする際にお手伝いするために存在しますが、成年後見人であることを証明する書類として登記事項証明書(謄本)があります。
登記事項証明書があることで、成年後見人が銀行の手続きや不動産、相続に関する手続きを代わりに行うことができます。
印鑑証明や住民票などは諸手続きで使うときも有効期限を設定されていることが多いですが、成年後見の登記事項証明書は記載事項に変更がないのであれば、基本的には有効期限はありません。
後見人が代理で手続きする都度、登記事項証明書を取得しなくてはならないとなると生産的ではないですしね…(法務局が遠い地方の人もいますし…)
ただ、提出先や手続きの内容によっては直近で取得した登記事項証明書を求められることもあるかもしれませんので、事前にご確認をお願いします。