こんばんは。苫小牧市のありのみ行政書士事務所です。
9月からバイト先の社会保険がつかない契約となったので、9月からの健康保険は協会けんぽの任意継続にしてみました。
国民皆保険制度なので、日本に住民票がある以上、何らかの健康保険に入らないといけないので、退職や契約変更などで勤務先の社会保険を抜けた場合に
①国民健康保険に加入する
②社会保険を任意継続する
③誰かの社会保険の扶養になる
ことになります。
国民健康保険は前年の収入(所得)や加入する家族の人数などによって保険料が変わります。
任意継続は、勤務先での月額報酬をもとに決められた等級で、今まで会社が負担してくれていた半額分も自分で負担することとなりますが、保険料の上限額が決まっていることが多く、人によっては国保より任意継続の方が保険料が安いという人もいます。また、扶養している家族が何人いても保険料は変わりません。
協会けんぽは退職日から20日以内に手続きが完了しないと加入できないですし、支払いが遅れると即資格喪失となり、厳しいですが、半年前納や1年前納などの支払い方法だと割引があります。
国保は退職日から20日以内に手続きしなくても、遡及して加入することができますし、どうしても支払いが難しい場合は減免相談や納付猶予があったりします(ほったらかしにしないで、ちゃんと相談してみてね)。国保はまとめて支払っても割引きかない。
ちなみに、国保は「非自発的失業者の軽減措置」というものがあり、以前税理士事務所を辞めて半年ほど無職だったときはこの制度のお世話になって、国保税をだいぶ安くしてもらいました。
勤務先が倒産した場合や、介護によるやむを得ない離職、結婚や配偶者の転勤に伴うやむを得ない転居で勤務が続けられない場合などで、ハローワークが認定した失業理由によってこの措置が受けられます。傷病などで仕事を探していない状態だとこの制度は使えないので注意!
私は退職前半年間は残業時間が月100時間を常態的に超えていたので、「正当な理由のある自己都合退職」ということで非自発的失業者に該当しています。(退職前6か月で100時間超えが1回でもあれば該当、6か月で80時間が3回、6か月で45時間が6回連続でも該当。ちゃんと証拠持参でハロワに行きましょう。)
今回はホワイトなバイトでしたし、非自発的失業者に該当しないので、社会保険の任意継続にしてみましたが、タイミング悪く、社会保険料の随時改定があった後だったので、当初自分で計算していた任意継続の保険料より上がってしまいました。最初の予定通り7月で退職していたらもっと保険料安かったのに!!(-_-メ)
社会保険の任意継続は最大2年で(一般的には)、今は途中で辞めて、国保に切り替えることもできますが、逆に国保から任意継続への途中切り替えというのはできないので、
特に会社を辞めて自営業になるという方は、自分の収支計画も踏まえてどちらの保険の方がいいのかよく検討してください。売上から経費引いて、所得これくらいになりそうなんだけれど~と言っていただければ、役場の人も試算してくれると思います。
最初の1年目は国保の方が安くても、2年目は国保の方が高くなってしまってトータルで見た時には任意継続の方が安かったという方もいらっしゃいます。しかも、国保の金額の跳ね上がり方が結構馬鹿にならないので…。
話が色々と取っ散らかってしまいましたが、国保・任継それぞれメリットデメリットなどありますので、よく比較検討して加入してほしいと思います。
結論:独立して個人事業主になるときは、健康保険や年金も含めたトータルの創業計画を立ててね!健康保険や年金も広義の経費だよ!(社会保険料控除)