BE COOL

こんばんは。苫小牧市のありのみ行政書士事務所です。

ここ最近、北海道も驚くほど猛暑化しており、比較的涼しいと言われている苫小牧市も例外ではない状態になっています。先日も苫小牧市で30℃を超えて、お盆休みに来道した友人にも暑い思いをさせてしまい申し訳なかった…と思いきや、急に寒くなったりして温度調節が難しい…。

私は暑いのが苦手で愛知県での仕事を辞めて北海道に戻ってきたとは言え、

冷房器具も苦手で、窓を開けたり、扇風機で凌いできたのですが、

事務所でお客さまを迎えることがあることを考えると、やはり必要か…と思い、先日ついにクーラーを購入しました。

元々部屋にはロスナイ換気扇が付いていたのですが、1997年製の古いものだったので、それを撤去してもらい、ロスナイがあった場所の穴を上手く隠しつつ、エアコンを付けてもらう話になっていました。

工事当日に、業者さんが「好意でロスナイを事業者の方で処分しようと思っていたのですが、

クーリングオフ制度の関係で、訪問先でロスナイを持ち帰って、お客さま(私)が8日以内にやっぱり返してと言ったら返さないといけなくて、そういうことはないと思うのですが…。申し訳ないですが、ご自身で処分してもらえますか…」と言われました。



クーリングオフ制度は、主に 「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」 に規定されています。
この法律は、不意打ち的な勧誘や強引な販売から消費者を守るために制定されたもので、一度契約したものを一定期間内であれば無条件で解約できる制度のことです。消費者が冷静に考え直す時間(Cooling Off(頭を冷やす))をを確保するために設けられています。

  • 特定商取引法 第9条
    訪問販売や電話勧誘販売などでの契約について、契約書面を受け取った日から 8日以内 のクーリングオフを認めています。
  • 特定商取引法 第40条
    連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)の場合は 20日以内 のクーリングオフを認めています。
  • 特定商取引法 第48条
    クーリングオフにより契約を解除した場合、事業者は代金を返還する義務があることを定めています。

特定商取引法でクーリングオフが認められているのは、以下の取引です。

  • 訪問販売(キャッチセールス・アポイントメントセールス含む)
  • 電話勧誘販売
  • 特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾など)
  • 連鎖販売取引(マルチ商法)
  • 業務提供誘引販売取引(内職商法など)
  • 訪問購入(事業者が消費者宅に訪問し、貴金属などを買い取るケース)
  • 投資顧問契約

クーリングオフは、理由を問わず契約を解除でき、支払い済みの代金も返金されます。

すでに商品を使っていても返品可能(使用により消耗した分を除く場合あり)です。

商品を受け取ったり、サービスを利用したりした後でも適用されることがあります。

また、原則として、解約料や違約金はかかりません。

事業者が「クーリングオフはできない」「すでに使ったからダメ」などと言ってきても、法定期間内であればクーリングオフは可能です。

クーリングオフは、必ず書面やメールで行います。電話など記録が残らないものは不可。

郵送するときは、普通郵便よりは特定記録郵便や簡易書留、内容証明郵便などで、履歴が残る形で事業者に通知するのが望ましいです。文書もコピーを取っておきましょう。

クーリングオフの文面は、ネットで調べるとテンプレートがたくさん出てきます。

クレジットカードで支払った場合は、カード会社にも通知を送る必要があります。

クーリングオフは不意打ち的な勧誘や強引な販売から消費者を守るための制度なので、通常の店舗での買い物や自分から申し込んだ通信販売やネットショッピングには適用されませんし、クーリングオフできる期間を過ぎると、原則として解約できませんのでご注意ください。




冒頭のエアコン工事の業者さんの仰る内容は「訪問購入」の取引には当たらないと思いますが(ロスナイの撤去を依頼したのはこちらですし)、今の時代、色々なことを言われるリスクもあると思いますので、仕方がないですね(むしろ、産廃業許可の関係の方が問題になるのでは…)。

ロスナイ処分のことは置いておいて、エアコン工事の業者さんは、工事の手際が良いのはもちろんなのですが、工事が終わった後に掃除機までかけてくれたことに感動して、めっちゃプロの仕事っ!!と思いました。ありがとうございました!!私も後処理までしっかりした行政書士になりたいものです。




さて、エアコンが付いて少し快適になりましたので、残暑も頑張って乗り切りたいと思います。

先日、某100均で購入した商品のサイズが合わなくて、交換してもらいに行こうと思っていたのですが、バタバタしているうちに1週間が過ぎてしまい、交換がダメだったら300円だし買いなおせばいいや~という気持ちで、ダメ元でお店に行ったのですが、

店員さんにすごいドヤ顔で「クーリングオフという法律があるので返品交換出来ないんですよ~」と言われ、

曲がりなりにも法律職の元小売業社員を相手に、店頭で購入した商品についてクーリングオフ制度を振りかざされたので、スンっとなって買い直しもせずに帰ってきましたw

普通に会社のルールで1週間過ぎたら返品交換できないんですって言ってくれれば、素直に買い直ししたのに(笑)こういうひねくれた奴です、私は。

サイズが合わなかったペーパートレイはソファのサイドテーブルに姿を変えました。

スマホや本、飲み物くらいなら載せれる感じです。

投稿者について

ありのみ行政書士事務所

北海道苫小牧市の行政書士です。
あなたのナシをアリ!に変えていきたい~というダサいキャッチコピーとともに、事業者様の記帳代行や補助金申請、許認可等に対応しています。
ホームページ初心者ですが、よろしくお願いいたします。

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