こんばんは。苫小牧市のありのみ行政書士事務所です。
今日はあまりの寒さに5月も終わりなのに、ストーブを点けてしまいました:;((•﹏•๑)));:サムイ
さて、先日領収書の記載についてブログを書きましたが、インボイス登録している事業者は
「T」からはじまる13桁の登録番号や、税率ごとに区分した消費税額を記載する必要があります。
私もインボイス登録するか迷いましたが、先日の登録証交付式の際に質問したところ、
嫌がる取引先もいるかもしれないけれど、経過措置もあるので無理しなくても…という回答をいただいたので、とりあえず今年は未登録の予定です。
インボイス未登録の場合、請求書や領収書に消費税額の記載をして良いかどうかですが、国税庁のホームページでは
免税事業者が請求書等に消費税相当額を記載したとしても、それが適格請求
書等と誤認されるおそれのあるものでなければ、基本的に罰則の適用対象となるもの
ではありません。また、免税事業者であっても、仕入れの際に負担した消費税相当額
を取引価格に上乗せして請求することは適正な転嫁として、何ら問題はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf
という、微妙な表現になっています。消費税相当額って…?
他の税理士さんのサイトを見ても情報が錯綜しているのですが、私の場合、とりあえず食品の取り扱いがなく、消費税10%の取引しかないので、区分記載請求書の書き方にならって¥〇〇,〇〇〇-(税込)で合計金額のみの表示にするのが一番無難なのでしょうか。
記帳代行をしていると、インボイス未登録事業者なのか、インボイス登録事業者だけど正しくない領収書を発行したのか、判断に迷う領収書がたくさんあり、特に飲食店だとお店の名前と会社名が違うことがありますし、お店の名前しかないと個人なのか、法人なのかもわからず、検索のしようがなく困るので、個人的には相手が判断しやすいように請求書や領収書に自分がインボイス未登録事業者である旨を記載したいのですが、検索しても未登録である旨を記載してもいいかどうかや、記載している人の情報がなく…。
誰かインボイス未登録事業者であることを請求書・領収書に記載している人がいたら教えてください。