こんばんは。苫小牧市のありのみ行政書士事務所です。
早いもので明日で11月も終わり、私も5月に行政書士登録してから半年になりますが、
色んな人に心配されるくらい細々とした収入で、貯金を取り崩しながらもなんとか生きております(笑)
先日、私自身の某申請書類を提出をしたのですが、その提出書類の一つが「事業内容や実施状況を確認できる記録写真等の資料(※店舗や商品等の写真をA4サイズの用紙に添付してください)」というもので…
行政書士の場合、商品在庫はないですし、お客さまの事業所を訪問している様子とかを写真に撮るわけにもいかないので、とりあえず、看板2種類と事務所内の机周りとお客さまの面談用机&椅子を写真に撮って報告したのですが、こんなんで事業の実態があるように見えるかしら?(;´・ω・)
先日、「税のしるべ」電子版でこんな記事が載っておりました。
【非公開裁決】本件社労士の業務は営利性に乏しく雑所得に該当、損益通算を認めず|税のしるべ 電子版
この社労士さんは社労士登録をし、会費を支払っているため、反復性、継続性は認められるものの、規模も乏しければ計画性もなく、5年連続損失で改善行動もとっておらず、営利性は乏しいと判断され事業所得には該当しないとされたそうです。事業所得として申告し給与所得等と損益通算していた模様。
・売上先に対する連絡先などの記録がない
・社労士業務といっても、実際の業務は一回一時間程度の相談が月5回程度
・会社員として勤務もしており、その勤務先からの給与がメイン
・必要経費の額が売上の10倍程度で、それが数年にわたり続いている
・従業員なし、自宅兼事務所
数年後の自分がこうならないように気を付けよう…(-_-)
一応、苫小牧市には私も一事業者として認知されているのか?「とまこまいスケートまつり」の寄付金の依頼が来ました。郵送料も高い時代なのにえらいこっちゃ。
寄付するかどうかは検討中ですが、東開町でスケートまつりのポスターを貼っている事務所があればそれはきっと弊所です(笑)
個人的にはスピナマラダの方が好きでした。