こんにちは。苫小牧市のありのみ行政書士事務所です。
ついに雪が降りましたねー!このブログを書くときにはもう融けてましたけど…。
11月入ってからストーブも点けたので、冬の光熱費が恐怖です(´-ω-`)稼がねば…。
さて、11月1日からフリーランス新法が始まり、フリーランスも労働保険に特別加入できるようになりました。
以下、厚生労働省のサイトをご確認ください。
令和6年11月から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となります
加入できない業種もありますが、加入手続きは連合フリーランス労災保険センターから。
とは言え、フリーランスの定義が業務委託されているかどうかのようなので、
お店を開いて飲食店だったり、美容室だったりをやっている個人事業主は対象外っぽい…。
空きスペースを借りてやっている業務委託されたフリーランス美容師だと加入対象なのかな…?
美容師だと腱鞘炎とかカラー剤での手荒れとか労災リスクありそうですが、
同じく個人事業でやっている同じ仕事なのに、自分で店を構えるか、業務委託でやっているかで
労災対象になるかどうかで変わってくる人がいるというのも不思議な制度…
(自分で店舗構えてても加入できる制度だったら、ご指摘ください)
フリーランス新法は関係ないですが、個人事業主が社会保険に加入する方法として
①会社に勤めながら副業として開業する
②フリーランスの社会保険なら【みん社保】に加入する
などが挙げられます。
みん社保は、保険料は基本ずっと約43,000円 ※厚生年金・扶養家族分含む というのがウリです。
ちなみに、似たような団体で「社保サポ」というのもありましたが、サービス終了しています。
「トク社保」というのもあるらしいけど、怪しいペライチのホームページだけ(^^;)
(「社保の窓口」というのもあるそうです…。)
「みん社保」は一応、弁護士・社労士の監修も入っているということですが、
勤務実態がないのに社保加入というのもどうなんでしょうね?(一応月1回15分ほどの作業があるらしいけど)
国保に限らず、社会保険料が高くて見直しをしたいという気持ちは理解できますが、
公的保険は相互扶助の仕組みなのに、自分だけ保険料が安くなれば良いという考え方で
将来の医療費や他の人たちの公的保険の金額増加に繋がる気がして…(´-ω-`)
記帳代行先の個人事業主のお客さまにも制度としてこういうのもありますよ、という情報提供はしますが(自分が賛同しているかどうかは別として)、私のお客さまたちは、タイミングが来たら法人成りするので大丈夫です、と言ってくれるまともな人たちなのがありがたい(*´ω`*)
良い悪いはさておいて、色んな制度があるし、直接行政書士の仕事じゃなくても知っておかないといけないことは沢山ありますね( 一一)