こんばんは。苫小牧市のありのみ行政書士事務所改め住所不定のミントテロ行政書士事務所です。
昨日のブログで、行政書士の記帳代行について書きましたが、行政書士が取り扱える税務申告もいくつかあり、その一つに不動産取得税があります。
「不動産取得税」は、その名の通り土地や建物等の不動産を取得した際に、その不動産が所在する都道府県に支払う地方税となります。不動産の取得とは、売買によるものだけでなく、家屋の建築、増改築、あるいは交換、贈与、寄附なども含まれており、有償・無償を問いません。
固定資産税のように毎年納税するものではなく、取得したときの1回のみ納付するものです。
原則として、不動産を取得したら所轄の都道府県税事務所に申告をすることになっていますが(税務署や市町村役場ではないので注意してください!)、実際には申告をしていなくても法務局へ登記の申請をすると、その情報が各都道府県の担当者に届き、自動的に納税通知書が送られてくるしくみです。
私自身、今回自宅兼事務所を今年の3月中旬に取得して、7月の中旬に納税通知書が届きましたので、北海道はだいたい4か月くらいで届く感じでしょうか?(7月中旬に届いて納付期限は7月末でした。)
ただ、不動産取得税について事前に申告していない場合、通常の計算式で計算された納税通知書が届きます。
【計算式】不動産取得税=課税標準額×税率
不動産取得税の課税標準額は、「固定資産税評価額」になります。
「固定資産税評価額」とは、市町村が固定資産税を計算するときに使う価格で、取引価格の5割から7割ほどが目安です。不動産の購入価格ではありません。
なお、令和9年3月31日までに取得された宅地(宅地として評価されている土地)については、無条件で課税標準を2分の1にする特例があります。
不動産取得税の税率は、4%です。
ただし、令和9年3月31日までに取得した土地や建物に対する税率は、3%に軽減されます。
私の場合は、土地・建物合わせて約10万円弱の納税通知書が届いて、目玉が飛び出るかと思いましたが、「新築、増改築、又は中古住宅の取得」の場合に受けられる軽減措置の適用申請をしたので、最終的には1万円弱の納税となりました。胆振振興局は申告書を持参したらその場で計算して、差し替えの納付書もくれました。
人によってはこの軽減措置を受けることで、納税額が0円になる人も多いと思います。
申請をするにも、自己の居住用であることや、面積や築年数等の要件がありますので、建物の登記簿謄本などをご準備の上、ご確認ください。
また、軽減ではなく、非課税の要件というのもいくつかあり、
①相続による不動産の取得の場合
ただし、生前の贈与や相続権のない人に対する遺贈の場合は不動産取得税が発生します。
②公益を目的とする用途に使用する場合
・宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物及び境内地
・学校法人等がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する不動産
・社会福祉法人や医療法人などが社会福祉事業の用などの用に供するために取得した不動産 など
③公共の用に供する道路などの用地の取得の場合
④土地改良事業、土地区画整理事業の施行に伴う換地の取得の場合
などがあります。
軽減が受けられることを知らずに納税してしまった場合でも、5年以内であれば還付請求も出来ます。
とりあえず、不動産取得税が届いて軽減が受けられるかどうかわからないときなど、行政書士に相談してみてはいかがでしょうか。