庭の予防法務

こんばんは。苫小牧市のありのみ行政書士事務所です。

今日はいい天気だったので、庭の枯れた水仙やチューリップの後始末をしたり、雑草を抜いたりしました。

庭に大きなクロフネツツジがあるのですが、冬囲いの紐を外したら枯れ葉や花が地面にぼとぼと落ちてきて、風で隣家に飛んでいく始末

しかも枝が広がったら隣家の敷地を超えそう…

とっさに脳裏に浮かぶ民法233条…

【改正民法233条 竹木の枝の切除及び根の切取り】

1.土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2.前項の場合において竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3.第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

改正後の民法では隣家の人が越境した枝を切っても良くなったとはいえ、お隣さんにご迷惑をおかけするわけにはいかないし、ましてや法律家として、相隣関係でトラブルを起こさないためのリスクヘッジが大切と思い、花が咲いている中ではありますが、植物の生命力を信じて強剪定をしました。

新芽は残したので、何年か後くらいにはまた豊かなクロフネツツジが咲いてこのブログでご報告できるようにしたいと思います。

咲いていた部分の一部は事務所に飾っています。

2ℓのペットボトル花瓶なのはご愛敬で…(;^_^A

投稿者について

ありのみ行政書士事務所

令和6年5月1日に登録された北海道苫小牧市の行政書士です。
あなたのナシをアリ!に変えていきたい~というダサいキャッチコピーとともに、事業者様の記帳代行や補助金申請、許認可等に対応しています。
ホームページ初心者ですが、よろしくお願いいたします。

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