こんばんは。苫小牧市のありのみ行政書士事務所です。
今日は行政書士登録する以前からお付き合いのある法人様にお伺いして、行政書士の名刺とありのみグッズ?をセットでお渡ししてきました(^^)/
社長にお渡ししたところ、会社の中の神棚に飾って、手を合わせて成功を祈願してお祈りまでしてくれました(笑)
そんな優しい社長から開業祝いをいただいたのですが、開業祝いは収入になるのでしょうか?
家族・親族、友人などから一般的なお祝いとして社会通念の範囲の金額でいただく分には贈与扱いなので、収入ではない。(社会通念の範囲内だから、贈与税の控除範囲の110万円を超えることはないと思いますが、アホみたいな金持ちの社会通念はわからんので、贈与税がかかることはあるかもしれない。)
それに対して、法人や個人事業主など取引関係にある先(または今後取引が開始すると見込まれる先)からいただく開業祝いは、今後の取引を円滑に行うための事業に付随したものなので、事業収入になるのだそう(開業祝いを支出する側にとっては接待交際費)。
現金じゃなく、商品券でもらった場合も収入です。
(平14.1.23裁決、裁決事例集No.63 153頁) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所 (kfs.go.jp)
ただし、役務を提供した収入ではないので不課税です。
現金や商品券ではなく、観葉植物などの物品でもらった場合は計上は不要ですが、
10万円を超えるものをもらった場合は固定資産になる場合もありますので、計上が必要になります。
開業祝いをもらっても、何も経理処理していない人が多いと思いますが、ご注意ください(´-ω-`)
↑叔母から開業祝いでもらった藤城清治先生の絵です。社会通念上一般的な金額の贈与のはずですが、値上がりしたらどうしよう…(;’∀’)