こんばんは。苫小牧市のありのみ行政書士事務所です。
今日はバイト先で、偶然高校時代の担任の先生に遭遇しました(^^)
卒業してから20年以上経っているのに私の顔を見て、すぐ思い出してくれて嬉しかったです!
先生も20年経っても全然変わっていなくてビックリ\(◎o◎)/!
さて、今日バイト先で外国籍の方が親子関係を証明する公的書類の話になりました。
日本人であれば、戸籍謄本が親子関係を証明する一般的な書類になりますが、
外国籍の方は永住者であっても、日本に戸籍がないので戸籍謄本が取得できないんですね。
今回はたまたまお子さんが日本国籍に帰化されていたので、戸籍謄本にご両親の名前が記載されていましたが、戸籍謄本に記載されるのは本名で、日本での通称は記載されていませんでした。
本名と通称の両方が確認できる書面と突き合わせることで確認できたので、事なきを得ましたが、
お子さんも外国籍のままだった場合は、その方の国籍や公的書類が必要な場面によって証明方法が異なります。
中国人の場合だと親族関係公証書という中国の現地役場で取得できる書類があり、VISAなどの手続きではその翻訳も必要になるそう。
外国籍の方が日本で増えてきたら、相続人もしくは被相続人が外国籍ということも増えてきて、外国から公的書類を取り寄せる行政書士業務も増えてくるんでしょうね。
この件については、時間を見つけて他の国籍の場合なども調べて、深堀りしてみたいと思います。