こんばんは。苫小牧市のありのみ行政書士事務所です。
10月は行政書士の広報月間ということで、北海道会では監察啓発ポスターを作って、道内各振興局、警察署、保健所等の申請受付窓口に掲示を依頼しているそうです。
ポスターに杉村太蔵氏を起用する北海道会のセンス!
行政書士又は行政書士法人でないものが、他人の依頼を受け官公署に提出する書類の作成を業として行うと、一年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる旨、法律で規定されているのですが、
官公署に提出する書類の作成ってどこまで??って思います。。
昨日のブログの中で書いた国内旅行業務取扱管理者の勉強をしていて思ったのですが、旅行業者は顧客が海外に行くときの旅券や査証の書類作成や代理申請を業として出来るんですよね(旅券の居所申請など、出来ない業務ももちろんありますが)。
旅行業法 第二条
(省略)
第1号及び第3号から第5号までに掲げる行為に付随して、旅行者の案内、旅券の受給のための行政庁等に対する手続の代行その他旅行者の便宜となるサービスを提供する行為
旅行業法のように、官公署への手続き代行を認めている法律って他にあるのかな??
外国人技能実習制度などの受入れ機関なども在留資格更新などの申請取次が出来ることになっているけれど、
本来は書類作成は行政書士しか出来ないはずなのに、ホームページでは
申請書や資料の提出等の事実行為を行うことが認められているものであって、申請人・届出人として署名したり、 記載内容を直接訂正等することはできませんので御留意ください。
という記載にとどまり、分かりにくいよね(-_-メ)
申請取次の承認をもらっている業者は、ちゃんと書類作成は行政書士に依頼して、取次だけをしているんだろうか…?
私は、自分自身を選んでもらえるように知識や技術を磨いていくだけなので、うるさく言うつもりはないですが、
行政書士以外の人が作成した書類でお客様が不利益を被らないことを祈るばかりです。
東大出るより電話出ろ!