こんばんは。苫小牧市のありのみ行政書士事務所です。
10月1~3日に引き続き、会社法関係の話(株式会社)。
株式会社には、最低1名の代表取締役を置かなければならず、
取締役が1名しかいない場合には、自動的にその取締役が代表取締役となりますが、
会社法上、人数の上限がないので、取締役が複数いる会社であれば、
代表取締役を複数人置くこともできます。
そもそも、取締役会非設置会社で、取締役が複数いる場合、原則全員に代表権がありますが、
定款に「当会社の取締役が2名以上ある場合は、そのうち1名を代表取締役とし、株主総会の決議によってこれを定める。」などと記載していれば、逆に1名しか代表取締役は設置できませんし、
定款に「取締役の中から1名以上を代表取締役として定める」などと記載していれば、複数人が代表取締役になれます。
登記上は「代表取締役」のみの記載なので、役職については社内で決めることになり、
複数人いる場合、誰が代表取締役社長なのか、代表取締役会長なのか、代表取締役副社長なのかを決めます。
代表取締役を複数名置く場合、会社の代表印は、代表取締役の内1人だけが印鑑登録をしてもいいですし、各代表取締役がそれぞれ印鑑を登録することもできますが、同じ印鑑で登録はできませんので、異なる印鑑を用意して各代表取締役でそれぞれが印鑑登録することになります。
代表取締役が複数名いるメリットは
各自が代表権を持っているので、各々が会社を代表して法律行為を行うことが可能になり、例えば代表取締役のうち1人が長期入院等をした場合でも、もう1人代表取締役がいれば、滞りなく会社の業務を執行することができます。
友人、知人、ビジネスパートナー間で共同経営を行う場合などでも、お互いが対等な立場で意見交換ができるという点もメリットとしてて挙げることができますが、
一方、会社の意思決定権が複数存在するという点がデメリットになり、お互いの意見が一致しなくなったり、方向性が変わったときには、会社分裂の怖れがあります。。従業員や取引先の混乱を招いたり、派閥が出来たりする可能性もありますので、
どうしても複数の代表取締役を設置したい会社はメリット・デメリットを踏まえてご検討くださいね。
(代表取締役でもあり、株主でもある場合、持ち株割合にも左右されますし…)
こうやって、4日間に渡って会社法に関連したブログを書いてきましたが、意外と会社法の中で定義されていない内容もあったりして、定款に従う部分が多いので、定款は途中で変更できるとは言え、如何にきちんと作り上げておくかが鍵ですね。将来的な色々を想定して作っておく必要があるなぁ、と。