こんばんは。苫小牧市のありのみ行政書士事務所です。
昨日、歯医者に行くついでに実家に立ち寄ったら母親が1枚のチラシを持ってきて、
今日、私の実家のある町内会で行政書士会苫小牧支部の先輩行政書士のT先生が
終活講座をされることを教えてくれました(笑)
しかも、母親はT先生のホームページまでチェックしていて、「T先生は相続がご専門で、
セミナーではパワポとかを使って講演しているのよ~」と教えてくれた(笑)
新入会員研修で副会長の先生が言っていたような、典型的なホームページの活用例です(笑)
先日の新入会員研修でも、町内会向けの相続セミナーの話題が出ていたし、
仕事もない超絶暇人な行政書士なので、どんな感じでされているのかしらん?とお邪魔してみました。
参加者は結構いて30名くらいいました。意外といる!!(失礼)
町内会向けなのもあるかもしれませんが、堅苦しい内容ではなく(T先生のお人柄もあると思う)、
取っつきやすい内容で良かったです(*´ω`*)
T先生の講座を聞いて改めて思ったのですが、死ぬときは必ず誰かに迷惑はかけるし(家族じゃなくても)、それであれば、生前のうちに誰かに迷惑をかけるなりに、きちんと対策できるのがいいですが、じゃあ遺言書だけ残しておけばいいのかと言えばそういうわけでもないし、親族関係が良ければ遺言がなくてもいいのかというわけではなく、コミュニケーションも遺言もどちらも大事だなぁ、と。
先日、私が体験した事例です。雑ないらすとで申し訳ないですが、
・夫が先に死亡している妻が死亡
・子供はいない
・弟妹は存命
・弟の子である姪が何かと面倒をみてくれているが、弟が存命なので姪に相続権はない
・面倒を見てくれていた姪に公正証書遺言を残し、全財産を姪に譲ることになっているが、公正証書遺言を残したことは他の妹2人には伝えていない
という状況で、この姪にあたる人が「公正証書遺言もあるし、トラブルは起こらないですよね?」という話。
公正証書遺言なので、内容は法的に間違いはないし(弟妹に遺留分はない)、故人の遺志は尊重されるべきではあるけれど、
存命の妹二人がその遺言内容をどう思うかは別の問題なんですよね。
もしその存命の妹二人に事前に自分の意向を話していて、理解してくれていれば、姪も安心だったのかもしれませんね。
もちろん、みんながみんな家族関係が良いわけではないので、
そういった日頃のコミュニケーションが取れない人がいることも承知ですが、
自分の考えを文章化して残しておくだけでも、だいぶ違う気がします~!
T先生、今日は勉強させていただきありがとうございました(^^)/