こんばんは。苫小牧市のありのみ行政書士事務所です。
今日は、不当要求防止責任者の選任時講習を受けてきました。
暴力団総合対策-不当要求防止責任者講習 (hokkaido.lg.jp)
不当要求防止責任者とは、暴力団員による不当な要求による事業所等及び使用人等の被害を防止するために必要な業務を行う人のことです。
責任者の届出をした時点で、選任されてはいるのですが、選任されてから1年以内に選任者講習を受ける必要があります。
北海道だと毎年講習が開催されるのは札幌市、旭川市、函館市、釧路市、北見市で、ちょうどタイミングよく苫小牧で開催があったので参加してきましたが、他の都府県だとオンラインで講習を開催しているところもあるそうです。
今日の講習だと大体60名ほどが参加していて、そのうち40名近くは新規の選任時講習、20名近くは更新での受講ということでした。女性は私含めて4名ほど。
官公庁のお勤めの方や金融機関の方、建設業や自動車関係の方が多かった印象。
多分皆さんも官公庁や金融機関で下のポスター見たことありますよね?
行政書士で特に関係ありそうなのは、
㉑許認可等をすることを要求する行為
㉒許認可等をしないことを要求する行為
でしょうか。あとは㉓~㉗の公共事務事業の関係かな。
行政書士で許認可を取り扱う以上、いつそういう人たちと巡り合ってもおかしくないですからね…。
暴力団員の人数は減っているそうですが、個人的にはチンピラや舎弟以下の小物は増えて、潜在的な反社の人は普通に社会に紛れて、そういう人たちを含めたら人数はあまり変わらないのではないかという気がしますが…。
こんなことを書いたら夜道に気を付けなくてはならない…。
講習では具体的な不当要求の事例や対応方法などお話していただきましたし、
例えば自動車販売店などでは、暴力団員に対して定価で自動車を販売することも利益供与に該当するそうですし、
粉飾決算など経理上の弱みを握られて不当要求されている場合は、その確定申告を修正して弱みを解消する必要などもお話されていました。
あとは、従業員さんがいるような会社だと部下がそういった不当要求に巻き込まれたときに、一人で解決しようとしないで組織として対応できるようにトップが日頃から相談しやすい・話しやすい雰囲気づくりをしておくことも大事というお話や
不当要求やクレームを付けてくる人側の心理も勉強しておくと良いというお話もされていて、
暴力団員の不当要求関係なく、組織運営や接客で役立つ話もあって勉強になりました。
あとは、結構どの事業者さんも暴力団員の不当要求より一般客の不当要求(カスハラ)に悩まされているそう。。
私も今後、そういった場面に出会うことがあれば毅然とした対応をとりたいとおもいますので、
不当要求しようとする輩は相当の覚悟を持って私に近づいてきてください(謎メンチ)。
任侠の世界はフィクションです。