春はあけぼの、夏はアイス

こんばんは。苫小牧市のありのみ行政書士事務所です。

昨日、今日は苫小牧とは思えないほど暑く、最高気温も30度越え。

こんな日はアイスが美味しいですね。


祖父母が秋田県にいたので、子供のころは夏休みになると秋田に行っていたのですが、

秋田県の夏の風物詩と言えば「ババヘラアイス」です。

【秋田県】冷たくて美味しい!秋田名物「ババヘラアイス」 (akitanote.jp)

道路沿いにパラソルをさして、ほっかむりをしたババ(=おばあさん)がヘラを使って

黄色とピンクの二色アイスを盛り付けてくれるのですが、

アイスともシャーベットとも違う独特の味で秋田に行くと食べたくなる味です。


先日、某テレビでババヘラが紹介されていて、その時に

「販売の許可はあるけれど、営業場所の許可は別にとる必要がある」・「時代とともに営業場所が減少」という話をしていて、

行政書士としては許認可の話題に興味アリなので、調べてみたところ

・本来は「ヘラでアイスを盛りつける」という行為があるため、食品衛生法では許可の必要な「喫茶店営業」であり(当時)、喫茶店というにからには手洗いやトイレなどの水回り整備が必要条件だが、路上販売のババヘラにはこうした設備はない。

・弾圧するにも県民の人気もあるため、県は苦渋の選択として、衛生面の指導や管理を徹底しつつ「許可のいらない物品販売」を拡大解釈して適用し特例的に扱ってきた。

・2009年(平成21年)4月1日の食品衛生法施行令改正で露店販売の規制が緩められたことにより、ババヘラは「喫茶店営業(露天)」の要件を満たせるようになったため(当時)、改正以降は業者が正式に営業許可を取得して販売を行うようになっている。

・但し許可されるのは販売形態についてであり、営業場所についてではない。道路に隣接する駐車場などの私有地を地権者から個別に許可を得て占有するのが正当な営業方法だが、道路法上の占有許可を得ずに公道上で違法な販売を行っている業者がおり、しばしば問題になっている。

・道路沿いで販売され始めたのは、モータリゼーションが進行した1974年(昭和49年)頃、国道7号沿線からであるとされる。公道上での無許可販売を咎めた警官から「せめて交通安全の幟でも立てていてくれれば」と言われたことを切っ掛けに、「交通安全アイス」などの掲示を行うようになった。

・独特の販売方法に対し、県ごとに許可基準が異なるため、他県では許可が下りないこともある。秋田県の場合、タンク式の手洗い設備を用意するなど一定条件下でババヘラの屋外販売を認めてきたが、宮城県と仙台市には、イベントなど仮設店舗の営業許可や食品の扱い方を定めた要領があり、アイス類は「ほこりが入る」などとして容器からすくって売る方法を禁じている。
東北では青森、山形両県が秋田と同じ対応だが、岩手、福島両県は宮城同様、ババヘラ形態での路上販売を認めていない(2018年当時、今は違うかも)。

・ちなみに、2021年(令和3年)6月1日に改正食品衛生法が施行され、これまで分けられていた「飲食店営業許可」と「喫茶店営業許可」が「飲食店営業許可」に統合され、これから喫茶店を開業する方は、「飲食店営業」の許可が必要。

・「飲食店営業」と「喫茶店営業」の違いは提供できる飲食物。

改正前の食品衛生法による「飲食店営業」の定義は、一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェ、バー、キャバレーその他食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業のこと。「喫茶店営業」は、喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業のことで、飲食店営業の場合、提供する飲食物に制限はないが、対して喫茶店営業で提供できるのは、アルコール以外の飲み物とビスケットやクッキーなど調理が不要な茶菓に限定されていた。

子供の頃は何にも疑問に思わず食べていたババヘラアイス(商標登録されてるけど…)は、当時は販売方法も営業場所も無許可営業だったのね(^^;)

こうやって、行政書士の立場になって見てみると、色んなモノに許認可があり、都道府県ごとに許認可の許可基準があり、面白いですね。

秋田県の方からの許認可等のご依頼もお待ちしておりま~す(^^)/


ふるさと納税や通販でもババヘラの味が楽しめます。

投稿者について

ありのみ行政書士事務所

令和6年5月1日に登録された北海道苫小牧市の行政書士です。
あなたのナシをアリ!に変えていきたい~というダサいキャッチコピーとともに、事業者様の記帳代行や補助金申請、許認可等に対応しています。
ホームページ初心者ですが、よろしくお願いいたします。

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