二条通知・五条協議・七条措置とは。

こんばんは。苫小牧市のありのみ行政書士事務所です。

もともと7月末までだったバイト契約が8月末まで延びていたのですが、ここに来て何故かまた契約更新されそうになっています。゚(゚´Ч`゚)゚。 行政書士の仕事が無さ過ぎて足元を見られているw

実は私のバイト先、近く社名変更の予定があり、先日説明会があったのですが、私は退職予定だったので、参加していなかったんですよね。

そうしたら、その説明会が五条協議だったそうで(ただの社名変更ではなかった…)、五条協議に参加していないと契約更新できないんだよね、と言われました。

バイト先の所属事業部門を他社に会社分割により承継させるようで(バイト先のホームページにも掲載されたから情報公開済みの内容です)、そうすると「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(労働契約承継法)」という法律に基づいた運用が必要になってきます。

会社法に基づく会社分割制度(株式会社及び合同会社が対象)においては、分割会社と承継会社等が締結又は作成した分割契約等の定めに従って、分割会社の権利義務が承継会社等に包括的に承継されます。しかし、労働契約の承継については、そのまま承継されるとした場合、労働者に与える影響が大きいため、会社分割時における労働者保護のため、
・労働契約承継法に
労働者及び労働組合への通知
② 労働契約の承継についての会社法の特例
③ 労働協約の承継についての会社法の特例
会社分割にあたっての労働者の理解と協力を得る手続
についての規定、
商法等改正法附則第5条に労働者との協議の規定
を設け、更に法施行規則及び分割会社及び承継会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置の適切な実施を図るための指針によりこれらの手続等を具体化しています。

労働契約承継法の第2条に、「労働者及び労働組合への通知」が定められていて、
会社分割をする会社(分割会社)は、会社分割に当たって、労働者及び労働組合に対して、当該会社分割に関する事項を通知することが必要です。

商法等改正法附則第5条で「分割会社は、承継される事業に従事している労働者と、労働契約の承継に関して協議」することが定められています。
分割会社は、労働者保護のため、当該手続により承継される労働者の労働契約を承継会社等に承継させるか、分割会社に残留させるかについて、労働者に必要な説明を十分に行い、労働者の希望を聴取した上で決定する必要があります。

労働契約承継法の第7条で「労働者の理解と協力を得る努力」が定められており、分割会社は、当該会社分割に当たり、そのすべての事業場において、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の
過半数を代表する者との協議その他これに準ずる方法によって、その雇用する労働者の理解と協力を得るよう努める必要があります。

これらを法律の条数や内容から二条通知・五条協議・七条措置と呼んでいるそうです。

ちなみに、五条協議は、労働者に会社分割の要綱を通知すべき日(通知期限日)までに実施する必要があり、通知期限日は以下のとおり定められています。

  • 株式会社で株主総会を要する場合、分割契約等を承認する株主総会の日の15日前
  • 株式会社で株主総会が不要な場合、分割契約等を締結又は作成した日から2週間
  • 合同会社の場合、分割契約等を締結又は作成した日から2週間

厚生労働省の資料に運用の流れなど記載されていて、勉強になります。

(セット)280822承継法パンフ (mhlw.go.jp)

Microsoft Word – 参考資料2 指針(7条措置・5条協議抜粋) (mhlw.go.jp)

労働契約承継法等Q&A (mhlw.go.jp)


法律の内容としては、どちらかというと弁護士や社労士の範囲のようですが、会社の分割や承継などは行政書士が関わってくることもある分野かと思いますので、会社分割の中でどういった手続きが必要なのかを知る良い機会となりました(今のバイト先で、契約更新の話出なかったら知ることのない用語だったわ…)

もし、契約更新するなら私一人のために五条協議を開催してもらえるらしい…。
そこまでしなくても…という気持ちもありますが(笑)、お世話になったバイト先でしたし、今回のように勉強になることも多いので、どうしようか検討中です。

ちなみに五条協議では、労働契約の承継について必ずしも本人の合意を得る必要はないそうですが、五条協議を実施しなかった場合、又は協議の内容が著しく不十分である場合、労働者は労働契約の承継の効力を争うことができるとされているそうですφ( · _·   )メモメモ…

投稿者について

ありのみ行政書士事務所

令和6年5月1日に登録された北海道苫小牧市の行政書士です。
あなたのナシをアリ!に変えていきたい~というダサいキャッチコピーとともに、事業者様の記帳代行や補助金申請、許認可等に対応しています。
ホームページ初心者ですが、よろしくお願いいたします。

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