こんばんは。苫小牧市のありのみ行政書士事務所です。
ブログ投稿はご無沙汰ですが、ボチボチとホームページは更新しておりまして、
トップページに事務所名の入った画像を載せてみたり、事務所概要ページを作ったり、お問い合わせフォームを作ったりしています。ファビコンも設定してみました。
↑ホームページのタブに表示されるアイコンをファビコンと呼ぶそうです。
ナシエさんのアイコンにしてみましたが、色が薄いのでなんとかしたい…デジタル化とかしたらいいのかな…
他にも、事務所概要ページのフォントサイズとか見直ししたいですし、他にも報酬表とかプライバシーポリシーとか作りたいページはあるので、色々調べながら育てていきたいと思います。
さて、今日バイト先でお客様から「親子の縁を切るには、どういう手続きを取ったらいい?」と話しかけられました。ちなみに話しかけてきた方は父親です。深刻な感じではなく、実家に出戻ってきている40代なかばの息子に早く自活してほしいという雰囲気の話ぶりでしたが…。
(実家にパラサイトしている売れない行政書士の私には痛い話です…( ;∀;))
法的に親子関係を解消する手段というのはほとんどなく、
・子供が幼いうちであれば、子供を特別養子縁組に出して、親子関係を終了する方法
・主に男性側が、子が自分の実の子ではないのではないかという疑いがある場合に親子関係不存在確認の訴えを提起する
くらいで、それ以外は両親が離婚して子が相手方の戸籍に移っても親子関係自体は継続しますし、子が婚姻して新しい戸籍を作ったとしても親子関係は続きます。
戸籍を分けたり、絶縁状を送ったりしても、法的に親子関係を終了させることはできないです。
もし、どうしても子に相続をさせたくない場合であれば
・きちんと遺言書を残す(ただし子に遺留分を請求する権利はある)
逆に、子が相続をしたくない場合であれば、相続放棄の申述をする必要があります。
その他、相続をさせたくない場合に、家庭裁判所に「相続人の廃除」の手続きを行う方法もありますが、相続人の廃除には、
- 相続人が被相続人を虐待した場合
- 重大な侮辱をした場合
- 著しい非行があった場合
上記のような事情がないと排除が認められませんので注意しましょう。
法的に親子関係を終了させることは難しいですが、
修復困難な親子関係の方であれば、携帯電話などの連絡先を伝えない、転居先の住所を伝えないなどの方法で疎遠となることで気持ちの整理だけでもつくと良いのですが…。
とりあえず、私は親子の縁を切られないように早く行政書士として自活できるように頑張ります。。