自分の開業準備備忘録ですが、今後開業を目指すどなたかのお役に立つなら幸いです。
行政書士登録申請に必要な書類の中に戸籍抄本があります。
令和6年3月1日から戸籍法改正で、本籍地以外の市町村役場でも戸籍の取得が可能になりました。
私は本籍地が現住所地の市町村とは異なるので、
早速、法改正初日に市役所に一番乗りして戸籍を取得してみました。
(マイナンバーカードも持っているので、コンビニで取得すれば100円安いのですが勉強兼ねて…)
窓口で言われたのは、
・戸籍謄本は取れるけれど、戸籍抄本は取れない
・広域のシステムを使うので、30分くらいかかる可能性がある
ということでした。
行政書士登録で必要なのは戸籍抄本であることが頭をよぎりましたが、
謄本は抄本を兼ねる!と思い、戸籍謄本で取得することに。
結局10分ちょっとで発行されましたが、その日のニュースでは発行しづらい状況のようでしたので、
朝一番でスムーズに取得できてラッキーでした。
戸籍広域交付制度 初日 アクセス集中で証明書発行しづらい状況 | NHK | 法務省
ちなみに戸籍謄本の発行証明者は本籍地の長ではなく、発行した役場の長になります。
「これは、本籍地の戸籍に記録されている事項の全部を証明した書面である。」
また、本籍地以外の市町村役場で発行するには
・顔写真付きの本人確認書類が必要
・郵送では受付していない
・直系尊属・卑属などの直系親族しか請求できず、兄弟や甥姪などの傍系親族は請求できない
・司法書士や行政書士などの代理人取得も不可
・電子化されている戸籍以降しか取得できない
などの注意点がありますが、本籍地を何度か変更している方などは一度にまとめて請求できるようになるので、便利になる方も多いのではないでしょうか。
ちなみに、北海道行政書士会に戸籍謄本でいいか確認したところ、戸籍抄本じゃないとダメなようですので、マイナンバーカードを使って取得し直しです(-_-メ)
戸籍謄本の取得にかかった450円は勉強料ということで…。
(早く戸籍抄本も本籍地以外の役場で取れるようになるといいのですが…。抄本が取得できない理由はなんなんでしょうか…。)