
こんばんは。苫小牧市のありのみ行政書士事務所です。
先日、行政書士会から「著作権相談員」のカードが交付されました。

webで6時間ほどの研修動画を見て、効果測定の試験を合格するとカードが発行されます。
半年ごとで区切っているのかな?8月くらいまでに合格していたら、9月頃にカードが届き、2月までに合格していたら、3月の終わりから4月頭にカードが来る模様です。
合格していたら、申請手続きなしで無料でカード交付されますが、交付されたところで、これがすぐに仕事に繋がるかは…?です(営業の面でも、実務の面でも…)。
とりあえず、著作権に関連して行政書士らしいことを書いておくと、
行政書士業務の中で車庫証明の申請など、各種許認可で地図を添付したりすることがあります。
自分で地図を書いてもいいのですが、おそらく今の時代にそんなことをしている人もいないと思いますので、どこかから地図データを引用することになると思いますが、地図にも著作権があります。
住宅地図の作成で有名なゼンリンさんのホームページより。
車庫証明等で添付するときは使用許諾(有料)が必要です。
ゼンリン地図は図書館での複写も細かい規定があります…
正直、車庫証明に係る報酬は単価の高い業務ではなく、そのためにわざわざ複製許可を得るのは難しいと思います(;^_^A
ヤフー!マップは
web上でリンクの共有機能を使って使用する分にはOK、紙媒体での利用はNGのようです。
google mapに関しては、googleに著作権がありますが、規約の中で
【基本的には、Google の利用規約に従い、権利帰属が明確に表示されていれば、
用途に応じて、グーグルマップ、Google Earth、ストリートビューの画像を自由にお使いいただけます。】
としているので、googleのマークや地図データ©2025などの権利帰属に関する部分を残していれば使えます(この部分を残さない状態だと著作権侵害に該当するでしょうね…)。

あとは、国公式「国土地理院」の地図でしょうか。
出典を明記すれば、申請手続きなしで利用できます。
というわけで、業務で使うなら、出典等を明記した上でgoogle map か国土地理院地図が無難でしょうか。
著作権相談員側が著作権で訴えられたら話にならないですし、日ごろの業務の中でも著作権侵害に該当しないか注意が必要ですね(-_-メ)
車庫証明の現地調査には5m以上測れるメジャーと布ガムテープがあると便利です。