
こんばんは。苫小牧市のありのみ行政書士事務所です。
先日、仕事で空知方面に行く用事がありまして、ついでに立ち寄ってみました。




砂川市の「空知太神社」で、砂川政教分離訴訟の聖地?です。
空知太神社事件(通称:砂川政教分離訴訟)とは…
- 北海道砂川市は、市有地を空知太神社に無償で貸与しており、また神社の建物の改築や修繕費に対して市が公金を支出していました。
- これに対して市民(この市民が熱烈なクリスチャンだったっぽい…)が、「これは憲法で禁止された政教分離原則に反する」として提訴した事件です。
憲法では
- 憲法20条:〔信教の自由〕3項 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
- 憲法89条:〔公の財産の用途制限〕 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
と規定しています。
主な争点としては、
- 市有地の無償貸与が政教分離に違反するか?
- 神社の改築・修繕費を公費で支出することが適法か?
判決は札幌地裁(1986年) → 高裁 → 最高裁(1992年)と進み、
- 市が神社に土地を無償貸与し、かつ建物の補修費を公費で支出していたことは、宗教団体への便宜供与であり、憲法20条・89条に違反すると判断。
- 神社は、宗教活動を行う団体であるため、その維持管理への市の協力は政教分離の原則に反するとして、違憲状態であるとし、その上で違憲状態を解消するよう札幌高裁に差し戻しています。
その後は、本件神社物件を一部撤去した上、本件土地の一部を祠及び鳥居の敷地として本件氏子集団の氏子総代町長に年額3万5000円程度で賃貸しているようです。
google mapを見ると、2019年頃までは町内会館もありましたが、取り壊され、今は雑種地にポツンと鳥居と祠?があるだけの状態になっていて、天気も悪い日だったし、鳥居も錆びてて、不気味な雰囲気になっていました…
ちなみに、行政書士試験で出てくる他の政教分離訴訟は
1. 津地鎮祭訴訟(1971年 最高裁判決)
概要:三重県津市が公費で市庁舎の建設にあたり神式の地鎮祭を行ったことに対して、政教分離に反するとして訴えられた。
- 争点:市が公費で神道儀式を行うことは、憲法の政教分離原則に反するか?
- 最高裁の判断:
- 合憲。地鎮祭は宗教的儀式ではあるが、習俗的な儀式にすぎず、宗教活動には当たらない。
- 実質的な目的と効果から判断して、宗教に加担・援助していないと判断。
2. 愛媛玉串料訴訟(1997年 最高裁判決)
概要:愛媛県が靖国神社などに玉串料を公費から支出していたことが、憲法に違反するとして訴えられた。
- 最高裁の判断:
- 違憲。靖国神社などへの玉串料の支出は、特定の宗教を援助する効果があり、政教分離原則に反すると判断。
3.孔子廟訴訟(2021年 最高裁判決)
概要:沖縄県那覇市が、市有地を孔子廟(久米至聖廟)および崇聖祠の敷地として、長年にわたり無償貸与。市民が、「これは憲法20条・89条の政教分離原則に違反する」として提訴。
- 最高裁の判断:
- 違憲。孔子廟は「宗教的意義を持つ施設」。
- 市が長期にわたって無償で土地を貸与しているのは、宗教に対する特別な援助にあたり、政教分離原則(憲法20条3項、89条)に違反。
- 市の行為は、一般人の目から見て「特定宗教への関与・援助」と受け取られてもやむを得ない。
孔子廟訴訟は令和3年2月24日判決と比較的新しいもので、
- 政教分離違反とされた最高裁判例のひとつ(空知太神社事件、愛媛玉串料訴訟に次ぐ3例目)。
- 宗教と歴史・文化の区別が問われた重要判例。
- 儒教・孔子廟を巡って「宗教性がある」と最高裁が明確に判断した点でも注目されたものですが、
その後、今年の3月17日に孔子廟の公園設置許可については「合憲」という最高裁の判例が出ているので、混乱しないように注意が必要です。
孔子廟、那覇の公園設置「合憲」 最高裁、違憲の使用料免除と区別(共同通信) – Yahoo!ニュース
政教分離訴訟のポイントは目的効果基準と総合考慮型基準など、挙げ始めるとキリがない( ̄▽ ̄;)
また、「砂川事件」と呼ばれる安保関連の裁判もありますが、これは米軍基地の違憲性を争った事件(1957年~)で、北海道の砂川市は無関係です!こちらも統治行為論とか色々ありますね…。
北海道砂川市はスイーツロードで有名です!今度は仕事関係なく、お菓子屋さん巡りに行きたいな♪