業際問題は難しい…

こんばんは。苫小牧市のありのみ行政書士事務所です。

行政書士連合会のホームページを開いたら、またしても行政書士の逮捕情報があがっていました…。

2月16日 建設業法違反、5月16日 出入国管理及び難民認定法違反に続き、5月23日は税理士法違反と自動車保険金詐欺で逮捕だそう。

自動車保険金詐欺は論外として、交付式の時にも外国人のVISA関係で逮捕されている行政書士がたくさんいるから、VISA関係(と成年後見業務)は中途半端な気持ちで業務はしないように話がありました。

さて、私が気になっているのは税理士法違反の行政書士です。ニュースを検索してもうまくひっかからなかったので詳細は不明ですが、非税理士が行うことが禁じられている「税理士業務」が、他人の求めに応じ、租税に関して、次に掲げる事務を行うことを業とすることをいう旨規定されているので、おそらく2の税務署類の作成あたりでひっかかったものと思われます。

1 税務代理(法第2条第1項第1号)
 税務官公署に対する申告等につき、又はその申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること(次の2にとどまるものを除きます。)

2 税務書類の作成(法第2条第1項第2号)
 税務官公署に対する申告等に係る申告書等を作成すること

3 税務相談(法第2条第1項第3号)
 税務官公署に対する申告等、法第2条第1項第1号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法第2条第6号イからヘまでに掲げる事項及び地方税に係るこれらに相当するものをいいます。以下同じです。)の計算に関する事項について相談に応ずること

私自身、5月の行政書士としての仕事は記帳代行しかないのですが、どこまでやると税理士法に違反するのか…。

もちろん、申告書を作成して提出したりできないのは重々承知ですが、税務相談もどこまでが一般的な税の話で、どこからが税務相談になるのか迷います。

記帳代行をしていれば一般的な税の知識はありますし、お客様が納税する税額がいくらくらいになるかは予測つきますし(特に消費税)、何も説明せずに納品する記帳代行業務というのも不親切だと思います。利益が出ていれば、補助金を使いながらの設備投資での節税対策など行政書士ならではの提案ができる部分もありますので…。

まぁ、人から恨みを買わなければ通報されることもないのかな…(笑)

行政書士業務は税理士以外にも司法書士や弁護士など色々な他士業の業際問題があるので、不勉強からくる法律違反で逮捕されないように気を付けたいと思います。

ちなみに、行政書士又は行政書士法人がを業として税務書類の作成を行ってもいい税金は、

ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税、石油ガス税、不動産取得税、道府県たばこ税(都たばこ税を含みます。)、市町村たばこ税(特別区たばこ税を含みます。)、特別土地保有税及び入湯税です!

定額減税のことは税理士さんにお尋ねください~(笑)

投稿者について

ありのみ行政書士事務所

令和6年5月1日に登録された北海道苫小牧市の行政書士です。
あなたのナシをアリ!に変えていきたい~というダサいキャッチコピーとともに、事業者様の記帳代行や補助金申請、許認可等に対応しています。
ホームページ初心者ですが、よろしくお願いいたします。

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