
こんばんは。苫小牧市のありのみ行政書士事務所です。
先日、学生時代の友人2人と久しぶりに遊びました。うち、1人とは会うのは6年ぶり?
40歳近くになってもこうやって遊んでくれる友人たちに感謝です。
またしても日高方面へプチトリップで、新冠町の「椿サロン 夕焼け店」&日高町「門別競馬場」へ。
「椿サロン 夕焼け店 」は新冠町の海沿いに面したカフェで、閉店時間は「日没時間」という面白いお店です。私が行ったときは18:38が閉店時間でした(1分単位w)。

40歳独身3人で沈む夕陽を眺めながらお茶をする図。下手くそなんで、あんまり夕陽感がない写真になってしまった。
私はモテないから独身を貫いていますが(笑)、
友人の一人はLGBT+なので、法律上の婚姻が難しい状態にあります。
世界26か国の成人18,515人に実施した「イプソスLGBT+Pride2024」の調査では、世界のLGBT+の割合の平均は約11%、日本の割合は5%で調査国の中で最も少ない結果でしたが、
日本ではまだカミングアウトしずらい風潮もあると思いますし(件の友人も両親には言っていないとのこと)、年齢層によっても正直に回答できるかどうかも異なると思いますので、実態としては10~13%ではないかと言われています。
行政書士試験の合格率と同じくらい?(笑)
10人に1人がLGBT+と考えると、実は特別視するほど少数派ではないと私は思います(当事者は生きにくい部分もあるのかもしれないけれど、あえて特別視するのも変かなと思って、ALLYは名乗らないことにしています。)
LGBT+じゃなくても、自分が持つ名字を大切にしたいということで法律婚ではなく、事実婚を選択される方もいらっしゃると思います。
ちなみに、北海道でLGBT+の方向けに、パートナーシップ制度が導入されている市町村は現在44市町村です。
札幌市、函館市、小樽市、旭川市、室蘭市、釧路市、帯広市、北見市、岩見沢市、網走市、苫小牧市、江別市、滝川市、深川市、富良野市、登別市、北広島市、石狩市、北斗市、江差町、奈井江町、沼田町、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町、大空町、幕別町、厚岸町
意外にも千歳市と恵庭市はまだ導入されていないんですね。
苫小牧市では、苫小牧市男女平等参画推進条例の基本理念に基づき、令和5年1月4日から、一方または双方が性的マイノリティである2人がパートナーシップの関係にあることを宣誓し、市はこの宣誓に対し、宣誓書受領証や受領証カードを交付するパートナーシップ制度を開始しています。
また、令和7年(2025年)4月1日から、宣誓書受領証等に未成年のお子様の名前を記載できるようになりました。
制度の対象者は次の要件すべてを満たす方です。
互いに人生のパートナーとして同等の権利を有し、責任をもって協力し合う約束をした、一方または双方が性的マイノリティである二者の関係であること |
二人とも民法に規定する成年(18歳)に達していること |
一方または双方が苫小牧市に住所を有していること(転入予定者を含む) |
双方とも現在配偶者がいないこと。また、この宣誓に係る相手以外にパートナーシップの関係にないこと |
双方の関係が民法第734条から第736条に規定する婚姻をすることができない者同士ではないこと (※直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族の関係にある方同士ではないこと。ただし、パートナーシップに基づき養子縁組をしている、又はしていたことにより近親者となった場合を除く。) |
パートナーシップ制度が導入されたとは言え、法律婚では認められていることも、事実婚やパートナーシップ制度だと認められていないこともたくさんあります。
以下は事実婚で認められるもの・認められないもの一覧です。

住民票の続柄記載 は、事実婚であれば「妻(見届)」、「縁故者」など。
健康保険の被扶養者 は 、協会けんぽは「配偶者(戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上婚姻関係と同様の人を含む)」としているので、事実婚でも扶養に入れます。組合などの健康保険はそれぞれの規定に準じますが、だいたい入れるのではないかな~
私が以前加入していたイオン健康保険組合も大々的には書いていないのですが(文字検索ではひっかからなかった)、図を見る限り内縁関係OKな感じですね。

国民年金の第3号被保険者や遺族年金の受取人は、国民年金法第5条や厚生年金法第3条でも、「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む」としています。
逆に税金関係は、所得税法において、「配偶者」という用語に対して特段の定義は与えられていないですが、所基通では民法の規定による配偶者をいい、いわゆる内縁関係にある者は、これに該当しないと解されています。
パートナーシップ制度の場合は現状、法的拘束力が認められていないので、証明書があっても社会保険の扶養に入るのは難しく、養子縁組を結んで親族関係となることで扶養に入れる感じです。
事実婚やLGBT+の方に対する、生命保険・火災保険・自動車保険や住宅ローンなど民間の金融商品に関してはそれぞれの金融機関の判断による感じですし、会社員の家族手当なども各企業の判断です。
医療・介護ケアの手続きも、
「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」
本人が信頼を寄せ、人生の最終段階の本人を支える人という趣旨を考えると事実婚やLGBT+の方も対象ですが、こちらも医療機関の判断によるという感じです。
LGBT+の方に対する批判もあるとは思いますが、如何せん私も独身子無しで少子高齢化社会に何も貢献していないもので、私の口からは何も言えません。
LGBT+の方は今色んな制度が出来てきたり、裁判での判例が生まれている中で判断するのが難しい部分もあると思いますが、将来的に子供を望むのか、自分の財産(負債もw)を誰に残したいのかなど、どう生きて行きたいか、現状の制度の中のメリットデメリットを踏まえて、どうしていくのがベストか考えていく必要がありますね。
門別競馬場ではいつもお世話になっている某役場の職員さんにも遭遇し、競馬好きな行政書士だと思われていそうです…(公営ギャンブルですからねw)
ちなみに競馬は負けて帰ってきました( ;∀;)真の馬主への道は長く険しい。