
こんばんは。苫小牧市のありのみ行政書士事務所です。
今日から新年度ということで、本日付けで法人設立した方もいらっしゃるのではないでしょうか。
新規で法人を設立したときに、税務署等への設立の届出をしたり、従業員がいれば社会保険等の手続きをしたり、事業開始に必要な許認可を取得したりと、色々やらないといけないことの一つに事業用の口座開設があるかと思います。
以前も2回ほど事業用の口座開設について、ブログに書いてきました。
屋号入りの口座は必要?① – 苫小牧 ありのみ行政書士事務所
屋号入りの口座は必要?② – 苫小牧 ありのみ行政書士事務所
個人事業主の場合は、屋号付きの口座開設のハードルが高いですが、法人の場合はどうでしょうか?
というか、記帳代行をやる行政書士としても、個人と法人は別人格なのだから、法人はちゃんと事業用の口座開設すべきだと思いますが…。
先日、新規で法人設立された方が、法人口座開設のために登記簿を持参で某金融機関を訪問したところ、
法人の口座開設もマネロン対策で相当厳しくなっているようで、
実際に法人の事業実態があるかどうか、本店所在地を実地調査しているそう。
看板などが設置されていなかったり、会社のホームページなどがないと、事業実態がないという風に見られてしまいます。
あと、今は資本金が1円からでも法人設立できますが、少額すぎるとそれもまた、本当に事業をやっているの?とみなされてしまいます。
だからといって、見せ金を資本金としてはいけませんよ!!
会社法第52条の22条の2 出資の履行を仮装した場合の責任等
このお客さまも口座開設にあたり、銀行から事業計画書の提出を求められておりましたが、
お客さまの登記簿や定款の事業目的の中に「輸出入」が含まれているけれど、
テロ資金供与等の対策の関係もあり、事業計画書には輸出入については触れないでね…ということでした。
外国為替及び外国貿易法の規定により、北朝鮮とイランへの送金は禁止されていますし、
外国為替関連法令や各国の経済制裁関連法令等の規制に該当しないことを確認するために
例えば貿易取引のときは、輸入承認証、輸入許可通知書、船荷証券(BL)やAIR WAYBILL、請求書(INVOICE)、原産地証明書(CERTIFICATE OF ORIGIN)、その他貿易取引の内容を確認できる資料を確認してから、送金を受け付けています。
資料と送金金額が一致していなかったり、経由国で制裁国などを含んでしまうとそれだけで送金できなくなってしまったりします😢
創業融資を受けるなど、法人設立前から金融機関などと関係作りをしているなら別ですが、
今は法人も口座開設のハードルが上ってきていて(もちろん、金融機関が都市銀行なのか、地銀なのか、信金なのかによって、対応は異なると思いますが)、
看板やホームページなど、準備が出来ていない勢いでの事業開始や、安易に低い資本金で法人設立したりすると後々大変だなーと思います(資本金を増資するときも登記や、届出必要で、また費用がかかりますしね…)。
とは言え、事業開始にある程度の勢いは必要ですし、新しく事業を開始された方は初心を忘れずに長く事業を続けていただければと思います(^^)/