
こんばんは。苫小牧市のありのみ行政書士事務所です。
まだネパールのGundpakは食べていないのですが、引き続き海外土産の話。

こちらはマレーシア土産のアロマキャンドルとナマコ石鹸。
アロマキャンドルのケースもナマコ石鹼を包む布もエスニック風でオシャレで可愛いですね(*´ω`*)
アロマキャンドルは子供のときに食べたロ〇テの板ガムのアセロラや梅のような香りです。いい香りだけど、チープな香り。
お土産をくれた人に対する批判ではなく、ノスタルジーを感じて、好きな香りなんです。私の語彙力のなさっ!!

ナマコ石鹸はマレーシアの定番コスメらしいです。
海の生物「なまこ」から抽出されるエキスを配合した石鹸で、なまこのコラーゲンで保湿効果が高いそうです。
包んでいた布の色と合わせているのかな?中は緑色の石鹸でした(店によって色んな色の石鹸があるらしいです)。
なまこがどんな匂いかわからないけれど(日本では北海道が漁獲量1位らしいけれど、食べる機会がない…)、一般的な石鹸の香りです。泡立ちも普通。
さて、ここで行政書士らしい話をしてみると
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(通称 薬機法)の第2条第3項では、化粧品について次のように規定していて、
「「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。」
洗顔・洗体に使う石鹸も「化粧品」に含まれ、石鹸を製造したり、販売するには、厚生労働省の薬機法下の「化粧品製造業許可」や「化粧品製造販売業許可」が必要となります。
化粧品は毎日肌から入るものですから、製造所や製造方法、保管や検査など、厳しい安全基準を満たしていないといけません。
自分用に石鹸を作ったり、クリームや化粧水を手作りするのは良いのですが、他の方に販売するとなると許可が必要になります。
この許可を得ずに、化粧品を製造販売すると薬機法違反となるので要注意です。コロナ禍に石鹸を無許可で作って、メルカリで販売して書類送検された人もいましたね…。
台所用石鹸や洗濯石鹸などの「雑貨」として石鹸を製造・販売する場合は、「化粧品製造業」や「化粧品製造販売業」の許可は必要ありませんが、「雑貨」として販売する場合でも、「家庭用品品質表示法」を遵守する必要があります。
商品説明や表示をするにあたり使用できる名称が限定されたり、界面活性剤の割合を容器や包装に表示しなければならないという規制があります。
また、雑貨として販売する場合、「顔」や「肌」や「体」などや人体に使用する表現や、「化粧品」などの表現をすることは薬機法違反となります。
ちなみに、化粧品製造業許可の取得に必要な要件と手続きは以下のとおりです。
1. 責任者の設置(以下いずれかの要件を満たすこと)
①薬剤師
②高校またはこれと同等以上の学校で、薬学または化学に関する専門の課程を修了した者
③高校またはこれと同等以上の学校で、薬学または化学に関する科目を修得した後、医薬品または化粧品の製造に関する業務に三年以上従事した者
2. 製造所の構造設備
①製造所の製品を製造するのに必要な設備及び器具を備えている。
②作業所は、以下に適合するもの。
a 換気が適かつ清潔。
b 居住する場所と不潔な場所から明確に区別されている。
c 作業をするのに支障のない広さ。
d 防じん、防虫などの設備又は構造。
e 床は、板張り、コンクリートまたはこれらに準ずるもの。
f 廃水・廃棄物処理の設備や器具を備えている。
③製品、原料及び資材を衛生的かつ安全に貯蔵するために必要な設備がある。
④製品、原料及び資材の試験検査に必要な設備及び器具を備えている。
3. 申請者が欠格要件に該当しないこと
許可を取消されたり、刑罰に処されたなどの過去があると、欠格要件に該当します。また、薬物中毒者でないことや、意思能力があることなどが必要となります。
昨年、室蘭にある石鹸店が閉店してしまったけれど、許認可の要件を見ながらニュースを見ると、深く理解ができますね。
「室蘭石鹸」月末で閉店 収益の一部でカンボジアの子支援 有資格者が退職、13日からセール:北海道新聞デジタル
というか、私が化粧品製造業をやりたいとなったら、構造設備要件を整えて、身内をかき集ればなんとかできるんだなΣ(๑°ㅁ°๑)ハッ!
ナマコ石鹸に対抗して、苫小牧らしくホッキ石鹸とか作ったら売れるかしら?(売れない)
とりあえず、ナマコ石鹸で保湿されているかどうかはわからないけれど、アレルギー反応とかも特に出ていないので、そのまま使ってみます。
Gundpakへのチャレンジは近いうちに…。