
こんにちは。苫小牧市のありのみ行政書士事務所です。
この時期の金曜夜に苫小牧駅周辺を通ると花束を持った送別会の団体を見かけるので、年度末だなーと感じます。
よく「〇〇年度」という言葉を使いますが、一定の期日から一定の期日までの期間のことを意味し、それぞれの制度の目的に照らして、法令で特に設定している期間のことをいいます。
一般的なイメージでは4月1日~翌年の3月31日のイメージが強いかと思います。
学校教育法施行規則第五十九条でも「小学校の学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。」となっていますし、
行政書士試験で勉強する地方自治法でも第208 条に、「普通地方公共団体の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。」と法定されています。
保険会社や銀行など、法律に定めがあって3月決算にしている会社もありますが(保険業法第109 条、銀行法第17 条)、その他の会社でも3月決算の会社にしている会社が多いですね。
法人の事業年度は定款に定めに基づくし、自分たちで決められるのにみんな3月決算にするよね…。
競馬会は日本中央競馬会法第22 条で事業年度を「毎年1月1日から12 月31 日まで」と法定しているそう、へぇ~。個人馬主の確定申告の関係もあるのかな??
給与所得者や年金受給者の年末調整や、個人事業主の確定申告は毎年1月1日から12 月31 日までが計算の基準日ですし、それぞれの制度ごとに年度の起算日が異なっております。
先日のブログで書いた「経営力向上計画」と「先端設備導入計画」ですが、
先端設備導入計画は市町村の認定を受けることで固定資産税(償却資産税)の軽減措置が受けられます。原則、設備の導入前に認定を受けないといけません。
固定資産税(償却資産税)は1月1日時点に保有している資産に賦課されるもので、
例えば設備導入を12月に予定していて、12月スタートの計画で認定を受けたけれど、
設備導入が1月2日以降にずれ込んでしまった場合、あくまで計画なので認定はそのままで良いそうです(苫小牧市の場合なので、対象の市町村にお問い合わせくださいね)。
翌年の固定資産税(償却資産税)の申告のタイミングで認定の控えを忘れずに添付し軽減措置を受ける。
経営力向上計画も原則資産の取得前の申請が望ましいですが、設備を取得した後でも受理はしてもらえます(取得から60日以内に申請が受理されることが必要です)。
そして、生産性向上設備(A類型)の申請で使う「工業会証明書」の年度は何故か1月1日~12月31日という…なんでやねん…。
なので、経営力向上計画が12月までに開始されるものはその年度の証明書が使えるけれど、
1月からの計画なら新しい年度の証明書じゃないといけない…。

ちなみに経営力向上計画の認定を受けると税制優遇があり、資産の即時償却又は取得価額の10%の税額控除(資本金の額等が3,000万円超1億円以下 の法人は7%)が選択適用できますが、決算日前までに認定を受ける必要があります。
3月決算の法人で、
・今年に入ってから設備導入した
・今年度の工業会証明書は持っている
という会社で、まだ経営力向上計画を提出していない会社はまだ認定に間に合う可能性があります!!
以前、農林水産省に決算日の2・3日前に提出した計画書を無理言って認定してもらったこともあり、提出先によっては柔軟に対応してもらえる場合もあります。
年度末で忙しくて自社での申請が難しい場合は、行政書士に頼むと良いよ(ノ≧ڡ≦)☆
3月決算じゃなくても、中小企業経営強化税制の現行措置が3月31日で終了するので、現行措置の対象となるためには2025年3月31日までに経営力向上計画の申請が必要となりますのでご注意ください。
添付のPDFを見てもややこしいな…。
また、2025年4月1日より、経営力向上計画の申請に関する柔軟な取扱い(※工業会証明書(A類型)、経産局確認書(B・C類型)の申請手続と同時並行で、計画認定に係る審査を行うことを可能とする特例。)が終了するそうなので、
直近で設備導入した・する法人も急いで申請した方がいいかもね。
新年度の情報も色々と入手して、自分も対応していかねば…。