
こんにちは。苫小牧市のありのみ行政書士事務所です。
ここ最近、映画観に行ったり、舞台観に行ったりしていて、暇そうに見えるかもしれないですが、
自分の確定申告をしたり、取引先の個人事業主の損益計算書・貸借対照表を作ったり、医療費控除の集計を手伝ったりして、まぁそれなりに忙しくしています!!(忙しいか…?)
業際問題があるから、記帳代行はやっても、確定申告書は作れても作りませんので(笑)、お客さまに確定申告してもらいます。
国税庁の確定申告書等作成コーナー、分かりやすくて、便利だと思います。
ちなみに、例年の確定申告は2月15日からですが、今年は土日を挟むので確定申告期限は2月17日(月)~3月17日(日)までになっています。
還付申告については1月から受付していますし、納付のある方についても2月17日以前に提出しても受付してもらえるようです。(ただし、納付がある方が申告期限を過ぎた場合は、ペナルティとして無申告加算税や延滞税が課せられますし、青色申告で設けられている青色申告特別控除も10万円しか適用されませんので、ご注意ください。)

さて、今回医療費控除の集計を手伝っていたら、インプラント治療の金額の高さに目玉が飛び出るかと思ったわ(自由診療)。
No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例|国税庁
インプラント治療は医療費控除の対象だけれど、ホワイトニングは医療費控除の対象外。
歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合は医療費控除の対象だけれど、容ぼうを美化するための歯列矯正は、医療費控除の対象にならない。
金やポーセレンを歯の治療材料として使った治療の対価は、医療費控除の対象になるけれど、
一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象にならないとか、
判断が難しすぎるね…。ポーセレンはセラミックの一種?だよ。
今回、集計したものの中には補聴器もありました~
補聴器の購入費用に係る医療費控除の取扱いについて(情報)|国税庁
一般社団法人耳鼻咽喉科学会が認定した補聴器相談医が、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」により、補聴器が診療等のために直接必要である旨を証明している場合には、補聴器の購入費用(一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額に限ります。)は、医療費控除の対象になりますので、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」の保管もお忘れなく。
私は眼鏡っ子ですが、眼鏡やコンタクトレンズについては、
近視や遠視などのために日常生活の必要性に基づき購入されるものは、視力を回復させる治療の対価ではないので、医療費控除の対象とはならないけれど、
弱視、斜視、白内障、緑内障、難治性疾患(調節異常、不等像性眼精疲労、変性近視、網膜色素変性症、視神経炎、網脈絡膜炎、角膜炎、角膜外傷、虹彩炎)の症状で医師による治療を必要とする症状の場合は医療費控除の対象…。
交通費も付き添い時は含むけれど、自家用車のガソリン代やお見舞い時はダメとか…
医療費控除の集計なんて誰でも出来ると思われがちですが、判断に迷うものも多くて、地味に時間かかる作業だよね…そりゃ、国税庁ホームページのタックスアンサーもNo.1119~1134と増えていき、見てたら頭痛がしてきますわ…(笑)
No.1134 取組を行ったことを明らかにする書類の具体例|国税庁
(そもそも医療費って3割負担(現役世代)だし、所得によって医療費の限度額も決まっているのに、医療費控除って必要かという疑問も…。)
まぁ、何かと忙しいには忙しいですが、記帳代行業務は好きなので、
確定申告用に経費の集計やら損益計算書・貸借対照表の作成を希望される方はお早目にありのみ行政書士事務所までご相談ください~(ただし、申告書は作れませんので悪しからず)。
住宅ローン控除や定額減税等で所得税は発生しないから白色申告でいいと思っていても、65万円の青色申告控除が取れるかどうかで国民年金保険料(税)の額や医療費の限度額区分など、所得税以外の他のものにも影響出てきますので、個人事業主の方はよくよくご検討くださいませ!!
来週もライブに行くから、行政書士業務で頑張って稼ぐ!!