美味しくなる魔法をかけま~す

こんばんは。苫小牧市のありのみ行政書士事務所です。

昨日はYahoo!ニュースにこんな話題が…。

風営法違反で逮捕の38歳グラドルが弁明「悪く言うと騙された…行政書士に」元「原田桜怜」激白(日刊スポーツ) – Yahoo!ニュース

風営法違反で逮捕の38歳グラドル「へこんでもしょうがない」17日間の留置場生活でやったこと(日刊スポーツ) – Yahoo!ニュース

知らないグラドルだし、依頼された行政書士の事情や、具体的な状況は分からないけど、

許可取らないで営業継続したのは自分の責任なのに、行政書士のせいにしないで欲しい(;^_^A


ちなみに風俗営業は皆さんが想像されるようなスナック、ナイトクラブ、キャバクラのような夜のお店や、性風俗関連の事業のほかに、ゲームセンターとかスポーツバー、ダーツバーとか比較的健全そう?なものも広義では含みます。

今回のニュースのコンセプトカフェはその名のとおり、ひとつのコンセプトを前面に押し出した独自の世界観を楽しめるお店で、カフェとは言え夜はバーとしてお酒が飲めるところも多く、種類としては、メイドや忍者、執事や男装などのコスプレ系、猫カフェなどの動物系、最近ではアニメや漫画とコラボしたコラボ系など多岐に渡ります。

コンカフェでコスプレをしたスタッフとカウンター越しに会話をしたり、飲食物の提供の際に何らかのサービスがあったり、チェキ撮影をしたりするなど、

特定の客について会話をしながら一緒に飲食をすると、風営法でいう“接待行為”に該当する可能性があります。



若かった頃、興味本位でメイド喫茶に行ったときに、キャストさんが指でハートマークを作りながら

「美味しくなる魔法をかけま~す!萌え萌えキュン❤」と言って飲み物に魔法をかけてくれたんだけど、今思えばあれは接待行為だったのだろうか…。



さて、風営法に当てはまり、許可を取ろうとすると

・人的要件(管理者または営業者が適切な人物かどうか)

・場所的要件(営業可能な地域で営業しているか)

・構造的要件(店内の構造または設備は風営法に適しているか)

の3つを満たす必要があります。



先日、ご相談いただいたお客さまも良い物件を見つけたので、深夜にお酒を提供するお店をしたいということでしたが、残念ながら要件を満たさず…。



苫小牧はこんなサイトもありますが 苫小牧市都市計画情報提供サービス

まじまじと見てみたら、一つの区分(〇〇町△丁目)の中でも、商業地域と住居地域が混ざっていたりしますし、逮捕されたグラドルではないですが、先走って物件契約しないように注意が必要ですね。それに場所的要件を満たしたとして、他の要件を満たすかもわからないですし。

これから風営法に当てはまる事業をされる方は、物件を探す時点から不動産屋さんや行政書士に相談しつつ準備を進めていくことをお勧めしますし、

風営法に当てはまることを知らずに無許可営業をしている方や、当てはまることを知っていて無許可営業の方も、コロナ禍が明け、最近は北海道も摘発が厳しくなっているようなので、自分の状況を確認してみることをお勧めします。



それにしても苫小牧の地図を見ていると、弊所のある沼ノ端駅周辺だと深夜まで営業できる場所が限られていて、パイの取り合いというか、数を増やすのは難しそう。

でも、大町や錦町で飲むと帰りが大変なので(+_+)、

沼ノ端駅周辺で気軽に飲めるお店が増えたら嬉しいと思っている人は私以外にもいると思うんだけどな~

友人から「貧乳熟女バー」の開業を勧められたけれど、苫小牧のような地方都市ではそんな需要などなく…(笑)ススキノなら需要あるのかな~?

投稿者について

ありのみ行政書士事務所

北海道苫小牧市の行政書士です。
あなたのナシをアリ!に変えていきたい~というダサいキャッチコピーとともに、事業者様の記帳代行や補助金申請、許認可等に対応しています。
ホームページ初心者ですが、よろしくお願いいたします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA