障害者控除対象者認定証とは

こんばんは。苫小牧市のありのみ行政書士事務所です。

今日、バイト先で障害者控除と特別障害者控除は何が違うの?と聞かれ、障害の程度です~と回答したのですが、障害者控除を取っている年と取っていない年があるんだけど…と言われ、確定申告での申告漏れかしらん?と思いましたが、気になったので調べてみました。

まず、一般的な例ですが下記にあてはまる場合、障害者控除の対象となります。

  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている
  • 身体障害者手帳に身体上の障害があると記載されている
  • 療育手帳の交付を受けている
  • 戦傷病者手帳の交付を受けている
  • 65歳以上かつ市町村によって障害者控除の対象と認められている など

ただし、場合によっては、障害者控除の対象外になる可能性があります。

例えば、身体障害者福祉法上7級に相当する場合、障害者控除にはなりません。

障害の程度が7級相当の障害者控除

ややこしや…。

そして、特別障害者控除に該当するのは

  • 重度の知的障害がある(療育手帳のA判定)
  • 身体障害者手帳の等級が1級もしくは2級
  • 精神障害者保健福祉手帳の等級が1級
  • 原子爆弾被害者の認定を受けている
  • 寝たきりで複雑な介護を必要としている など

で、ちょうど昨日のブログに書いた「事理を弁識する能力を欠く常況にある人」、つまり成年被後見人も特別障害者控除の対象になります。

国税庁のホームページにも障害者控除の記載があるけど、ダラダラした文章でわかりにくいですね…。

No.1160 障害者控除|国税庁 (nta.go.jp)

それなら、苫小牧市のHPの道市民税の手引きの10ページの方が表になっていてわかりやすいです。

令和6年度 道市民税の手引き (city.tomakomai.hokkaido.jp)


障害者手帳か療育手帳があれば、手っ取り早いのですが、

手帳がなくても要介護認定・要支援認定を受けられている65歳以上の方で、市の認定基準により障害者に準ずるとして認定された場合、所得税・道市民税の障害者控除の対象となる認定書が交付され、障害者控除を受けられます。

苫小牧市の場合は介護福祉課へ申請。また、障害者認定を受けるものではないので注意が必要です。

要介護・要支援認定者の「障害者控除対象者認定書」|北海道苫小牧市 (city.tomakomai.hokkaido.jp)

苫小牧市は認定基準をホームページに公開していないですが(私が見落としただけかも?)、他の市町村では認定基準が載っていたりします。

大阪市:障がい者手帳をお持ちでない方でも、税控除の「障がい者控除」等が受けられる場合があります (…>在宅で生活するための福祉サービス>その他サポート) (osaka.lg.jp)

特別障害者・障害者控除対象者認定書 – 高崎市公式ホームページ (city.takasaki.gunma.jp)

手帳を持っていなくても、介護認定の状態によっては特別障害者控除の対象になるケースもありそうです。

この認定書の発行が申告の対象となる年の12月31日時点の状態により判定するため、確定申告で使用する場合は翌年の1月1日以降に申請、または、年末調整で使用する場合は必要な時期に申請するのですが、ブログの冒頭の話に戻ると障害者手帳を持っていなくて、この認定書の発行申請を忘れていたら、障害者控除が漏れてしまうかもな~と思いました。

もしくは、介護認定の更新をしなかった場合も介護認定が切れてしまうので、障害者控除の要件満たさない場合可能性がありますね…。

まぁ、介護認定があって認定書の発行をしていなかった場合は、さかのぼって発行を受けて、更正の請求で障害者控除を受けることはできますので、一度確認してみてもいいかもしれないですね。

投稿者について

ありのみ行政書士事務所

令和6年5月1日に登録された北海道苫小牧市の行政書士です。
あなたのナシをアリ!に変えていきたい~というダサいキャッチコピーとともに、事業者様の記帳代行や補助金申請、許認可等に対応しています。
ホームページ初心者ですが、よろしくお願いいたします。

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